「実は、小室さんの帰国が予定より1年早まることになりそうなのです。国会である法律が改正されたことが小室さんにとって“追い風”となるはずです」

 

そう語るのは前出の政治部記者。

 

「小室さんがニューヨーク州で弁護士資格を取得しても、すぐに日本で弁護士として活躍できるわけではありません。外国の弁護士資格を持つ人が日本で法曹活動をするためには、日本弁護士連合会に登録される外国法事務弁護士になる必要があります。その条件を定めた外弁法(外国弁護士特別措置法)の改正案が、5月22日の衆議院本会議で可決されたのです」

 

自民・公明両党のほか、共産党を除く野党も賛成し、可決・成立した改正外弁法。この法改正は小室さんの今後にどのような影響をあたえるのか。日本、ニューヨーク州、カリフォルニア州の弁護士資格を持つ国際弁護士の清原博さんに聞いた。

 

「これまで、外国の弁護士が日弁連に登録されるには、弁護士として外国で3年間の実務経験、もしくは外国での2年間の実務経験に加えて日本でも1年間の経験が必要だったのです。それが今回の改正で、たとえばアメリカの弁護士資格を取ったのちにアメリカで1年間働いてから、帰国して日本で2年間働いても登録できることになりました。

 

つまり、少なくとも2年間は現地で働かなければならなかった条件が、1年間で済むようになったのです。海外で実務経験を積むには経済的にも精神的にも大きな負担が伴います。その期間が短くなるわけですから、小室さんをはじめ、海外での弁護士資格取得を目指している日本人学生にとってはたいへん励みになる法改正です」

 

小室さんが日本で弁護士として活動しようとするならば、帰国は最短でも来年5月の卒業から2年後の’23年ということだった。予定どおり3年間でニューヨークの弁護士資格を取得したとしても、そのあと2年間アメリカで働く必要があったからだ。

 

しかし今回の法改正で、外国での実務経験の条件が1年間短縮されたため、現在から2年後の’22年の帰国が可能になったのだ。

 

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