■小室佳代さんから元婚約者への「お手紙」
[注9]公にではありませんが、私と母が、贈与を受けたものだから金銭について返済する気持ちはありませんといった主張をしたことが過去に一度あります。母が婚約を解消されて1年ほど経った平成25年(2013年)8月、元婚約者の方から、婚約解消時に元婚約者の方が「返してもらうつもりはなかった」とおっしゃったことと正反対の要求を手紙でいただいたことに対し、私と母は相談した弁護士のアドバイスに従って、同月6日、贈与を受けたものだと認識しているので要求には応じかねますと口頭で伝えるとともに、同じ内容のお手紙をお渡ししました(後出の「5」(4)でもこの手紙に触れています)。手紙には、婚姻解消の際に元婚約者の方が「返してもらうつもりはなかった」(手紙の記載は「差し上げたものだ。当初より返済を求めるつもりはありませんでした」となっていますが、これについては後出の「5」注15で説明します)ことを根拠に、「ですから貴殿の返済請求している4,093,000円は小室佳代が貴殿から贈与を受けたものであって貸し付けを受けたものではありません。従いまして金銭について返済する気持ちはありません」、「貴殿は2012年9月14日小室佳代に対し一方的に婚約破棄しておりその理由を具体的に明らかにしておりません。小室佳代は理由も告げられない一方的破棄により精神的に傷を負っております。それに対し謝罪もそれに対する補償も無い状態でこのような請求を受けることについては納得出来ません」と記載しました。この手紙が流布されたこと、そして私や母が否定しなかったことがきっかけとなってあたかも私と母が「贈与を受けたのだから返さなくてよい」、「もらったものだから返済しなくてよい」と今でも反論し主張し続けているかのような誤解を招くことになったのだと思います。しかし、平成25年(2013年)8月以降、私や母が贈与を受けたものだから返済は不要だという主張をしたことはありません。
報道が出てから私と母は実際の経緯について、あらためて弁護士に相談し、次の【1】【2】のように整理し直しました。その結果、返済する気持ちはありませんという主張をする際に述べた理由(元婚約者の方の発言を根拠にしていることと損害賠償請求との清算を踏まえたこと)自体を見直す必要はないものの、この理由を説明するにあたって「贈与」という表現をしたのは、必ずしも十分ではなかったと考えるに至りました。この表現は元婚約者の方が「返してもらうつもりはなかった」とおっしゃったことに沿って用いたものであり、私や母はそのことを強調したつもりだったのですが、当時の私や母の言葉は十分ではなく、もう少し意を尽くした説明の仕方があったように思います。