(写真・神奈川新聞社)ヘイトスピーチ解消法で許されないものとされる「不当な差別的言動」ついて法務省が昨年末にまとめた基本的な考え方の詳細が9日、分かった。どのような言動が該当するかは背景や文脈、趣旨を「総合的に考慮して判断」する必要があるとした上で典型例を挙げている。ヘイトデモ・街宣が多発している川崎市や東京都中央区、大阪市など全国13自治体に示した。昨年6月の解消法施...

関連カテゴリー:
関連タグ: