(写真・神奈川新聞社)
長野県の集落内で大麻を隠し持っていたとして住民が一斉摘発された事件で、大麻取締法違反の罪に問われた被告(33)=同県大町市=の初公判が21日、横浜地裁(国井恒志裁判官)であり、被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。検察側は懲役2年を求刑し即日結審した。判決は3月7日。
検察側は論告で、被告が2009年に大麻の所持で有罪判決を受けたにもかかわらず、1年ほど前に友人から大麻を譲り受けていたと指摘。「大麻への親和性は高く、安易に再犯に及んだことは強い非難に値する」とした。
弁護側は「単純所持で社会に害悪を及ぼすこともなかった。軽率さを恥じて反省している」などとし、執行猶予判決を求めた。
起訴状によると、被告は昨年11月23日、自宅で大麻を所持した、とされる。
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