県民投票についてつぶやかれたツイッターの画面(一部画像を修正しています) 画像を見る

 

来年2月24日に投開票される辺野古新基地建設に伴う埋め立ての賛否を問う県民投票を巡り、インターネット上のツイッターで「民間団体主催」「全県民のデータが共産党に流れる可能性が高い」などとするツイート(つぶやき)が流れている。だが10月31日に県が公布した県民投票条例は第3条で「県民投票に関する事務は、知事が執行する」と定めている。民間団体ではなく条例に基づき県が実施するもので、ネット上のつぶやきは誤りだ。投開票事務は公職選挙法に基づき各市町村選挙管理委員会が担い、個人データは他の選挙と同様に保護される。

 

ツイッターでは、ある個人アカウントが11月26日付で「今回の沖縄県民投票の怖いところは、県主導ではなく、民間団体主催で、さらに言えば、県民の選挙における個人情報が賛成反対無投票問わず、全県民の情報が民間団体に流出する可能性が高いことなんだよね」とつぶやいた。12月2日午後3時時点で、書き込みを他に拡大するリツイートは108件で「いいね」は155件あった。

 

これに続けて「特に主催団体と名乗ってる代表自体が、基地反対やってる活動家で、共産党の後押しされてた元琉球シールズなので、全県民のデータが共産党に流れる可能性高いんだよね」とも書き込んでいる。

 

県民投票は知事が執行し、実際の手続きは公職選挙法に基づき県内市町村の選挙管理委員会が担う。有権者の名簿などは従来の選挙と同じように取り扱われる。これまで個人データが特定の政党などに流れる事態は起きていない。

 

県民投票を巡っては、元シールズ琉球の元山仁士郎さんら「『辺野古』県民投票の会」のメンバーが呼び掛け、条例制定を求めて署名を集め、9月5日に9万2848筆をもって県に直接請求した。これを受け県議会は10月定例会で県民投票条例案を可決した。

 

県民投票条例は第5条で、投票資格者について「公職選挙法第9条の規定により、沖縄県の議会の議員及び知事の選挙権を有する者とする」と規定している。また「知事は、投票資格者名簿を調製しなければならない」と県知事による作業も規定している。

 

投票作業については第13条で「投票資格者名簿の調製、投票及び開票の実施その他の規則で定めるものは、地方自治法第252条の17の2の規定により、市町村が処理することとする」と、県内自治体の作業を規定している。 (滝本匠)

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