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(写真・神奈川新聞社)

埼玉県富士見市のマンションで2014年3月、横浜市磯子区の男児=当時(2)=を窒息死させたとして、殺人などの罪に問われたベビーシッターの男(28)の第5回公判が21日、横浜地裁で開かれた。被告は、男児と弟を自宅マンションに連れ帰った理由について「母親から料金を回収するため、仕方なく預かった」と説明した。

被告人質問は前回公判に続き、2回目。被告はシッターの契約を結んでいた男児の母親と、事件前に料金の支払いを巡ってトラブルになっていたとし、「母親が料金を払っていれば、今回子どもを預かることはなかった」と述べた。

また、被告は男児の死因を「溺死」と主張しているが、裁判員は救急車をすぐに呼ばなかった理由や、男児の死亡後に宅配のピザや弁当の注文などをしている心境をただした。被告は「(人の命の重大さを)考えられなかった」「現実を受け入れられなかった」などと答えた。

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