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(写真・神奈川新聞社)

 

小田原、南足柄2市が設置した中心市のあり方を議論する任意協議会の7回目の会合が30日、開かれ、2市が編入合併した場合の新市の名称を「小田原市」とすることを決めた。また新市の議員定数を28人とし、編入される南足柄市域に合併特例法に基づいて、住民の意見を反映させるための「地域審議会」を設置することも承認された。

 

市名を小田原市とした理由について、任意協事務局は「平成の合併」での全国の事例を紹介。名称を変更したのは、既存の市を含む編入合併で2件、施行時特例市以上の合併で1件のみだったことを挙げ、法人格が継続し、施行時特例市でもある小田原市とするのが「一般的」と説明した。

 

議員定数と地域審議会については、協議した小委員会の委員長がその結果を報告。議員定数は、新市の人口規模と同程度の県内市議会を参考に、2市の合計の44から16減の28とした。

 

一方、「編入される南足柄市域の地域課題や住民の声を把握し、行政に反映できる体制の確保が必要」とし、合併特例法の定数特例を合併時に限って適用。合併後に迎える最初の一般選挙までの間、定数を6増の34とし、南足柄市域で増員選挙を執行するとした。

 

都市内分権を協議した小委員会は、編入される小規模自治体側の懸念を解消するため、合併特例法に基づく制度の▽地域審議会▽地域自治区▽合併特例区の活用-を検討。効果の差はあまり見られないとし、コストを最も抑制できる地域審議会の設置を適当と結論付けた。

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