画像を見る

「最近、親の運転が心配で……」。高齢者の交通事故が増えていくなかで気になるのが、異変を感じていても“止めなかった”家族の責任。もしもの大事故が起きる前に対策を!

 

認知症と診断されていなくても、年齢とともに認知機能は低下してくるので、いつ死亡事故を起こして“加害者”になるかわからない高齢者ドライバー。実際に、75歳以上のドライバーの死亡事故件数は、75歳未満全体と比較して、免許人口10万人当たりで2倍以上多く発生している(平成29年交通安全白書)。

 

こうした状況を受け、昨年3月、75歳以上のドライバーの“認知機能検査”を強化した改正道路交通法が施行された。

 

警視庁が6月に発表した統計では、3月末までの1年間に検査を受けた210万5,477人のうち、「認知症の恐れ」があるドライバーは5万7,099人。そのうち1,892人は医師から「認知症」と診断され、免許取消し・停止処分を受けたが、9,563人は、今後、認知症になる恐れがある“認知症予備群”で、半年後に再受診はあるものの、今もハンドルを握り続けている。

 

認知症の高齢者が“加害者”になるケースはクルマ以外にもある。

 

「過去に認知症で徘徊中の高齢男性が踏切に立ち入り、列車にはねられて死亡する事故があったほか、自転車で走行中の事故や徘徊中の器物破損などは後を絶ちません。こうした事故を起こした場合、家族が損害賠償を支払わねばならない可能性もゼロではありません」

 

そう指摘するのは、高齢者の事故に詳しい西尾公伸弁護士。

 

「徘徊中の高齢男性が踏切に立ち入った事故では、鉄道会社が家族に損害賠償を求めて提訴し、一審、二審では数百万円の支払いを命じました。しかし、最高裁で覆り、家族の賠償責任はなくなりました。妻も高齢だったことや、長男は別居していたことなどが考慮され“監督義務”がないと判断されたからです」

 

この判例に従うと、今後同様の事故が起こっても、家族が賠償責任を負う可能性は低いという。しかし、次のような場合は、例外もありえる。

 

「たとえば、専業主婦の方が四六時中、離れず介護をしていたり、介護をすることで何らかの報酬を受けていたりすると“監督義務”があったと見なされ、賠償責任を負う可能性も少なからず出てきます。また、過去に何度も同じような事故を起こしかけていて、いずれ大きな事故につながることを予見できていたのに対策をとっていなかった場合も、責任を問われる可能性があります」

 

そうならないためには「できるだけの介護はしていた」という証拠を残しておくことが大事だという。

 

「玄関に外出がわかるベルを付けておく、デイサービスを利用するなど、簡単なことでかまいません。そうすれば、ご家族が賠償責任を問われる可能性は低いでしょう」

 

だが、もしもの備えとして「個人賠償責任保険には加入しておくべき」と訴えるのはファイナンシャルプランナーの牧野一夫さん。個人賠償責任保険とは、日常生活で他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりした場合、その事故によって発生した損害賠償金などを補償してくれる保険のこと。

 

「自動車事故の場合は、事故を起こした方が認知症でも、故意でない限り、加入している自動車保険から補償が下りますが、自転車事故は、個人賠償責任保険に入っていないと損害賠償は自腹です」

 

過去には、自転車で歩行者とぶつかった子どもの母親が、責任能力のない子どもに代わって、約9,000万円の損害賠償金の支払いを命じられた事例もあるという。

 

「個人賠償責任保険は、火災保険や自動車保険などの特約として付けられます。補償対象者は、これまで被保険者やその配偶者、同居の親族などでしたが、最近はほとんどの保険会社が、認知症など責任能力のない方の場合は、離れて住む家族なども対象として追加しました。掛金も年間で数千円と安いうえ、最大1億円まで補償してくれるものもあるので確認してみましょう」

 

お互いに不幸にならないためにも、今できる認知症の備えを、すぐに始めよう。

【関連画像】

関連カテゴリー: