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複雑すぎる年金制度。知らなきゃ損をすることはたくさんあるけれど、誰も教えてくれる人がいない。そんなあなたのために、年金をもっともお得にもらうための疑問に答えます。解説してくれたのは、社労士でWEB情報サイト「All About」でガイドを務める拝野洋子さんと、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝さんだ。

 

【Q】夫と離婚しても、厚生年金はもらえるの?

 

離婚の際、夫の年金を半分もらえると誤解している人は多い。

 

「分割できるのは、国民年金に上乗せされる厚生年金だけ。しかも、請求できるのは婚姻期間分のみです」(山中さん)

 

実際に、離婚後の女性がもらっている年金の平均額は月約8万円にすぎない。

 

「しかも、離婚が成立して2年以内に分割の請求をしなければ、権利を失ってしまうので注意が必要です」(山中さん)

 

【Q】夫と死別したら、年金は減ってしまうの?

 

死別した夫が厚生年金を受給していれば、妻は遺族厚生年金として、受給額の75%を生涯もらえる。夫が在職中に亡くなっても、18歳以下の子どもがいる場合、高校卒業までは支給が。

 

「年額77万9,300円と子1人あたり22万4,300円(3人目から7万4,800円)の遺族基礎年金に加え、夫が会社員などであれば、収入から推計した厚生年金の75%が支給されます」(拝野さん)

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