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10月1日に実施される消費税率の10%への引き上げに伴って導入される“軽減税率”。購入品や食べる場所によって、適用が細かく分かれていて、「さっぱりわからない」という声は、直前になってもやむことはない。

 

「最初の分類さえ間違えなければ、あとはその法則性にのっとって考えて“仕分け”できるはずです」

 

こう話すのは、税制に詳しい経済評論家の加谷珪一さんだ。

 

「軽減税率の特性として『家で食べる食品と定期購読の新聞=8%』とまず覚えてください。そして『それ以外のもの=10%』と覚えれば、基本的にOK。あとはケーススタディでシミュレーションしながら覚えれば、実践できるはずです」

 

10月1日に戸惑わないために、用意したのが次のクイズ。解いていくうちに、法則性がなんとなくわかってくるはずだ。

 

「新聞の定期購読は前述のとおり8%のままですが、電子版での購読は10%適用となり、セット購入でも決済時に税率が違うことも頭に入れておきましょう」(加谷さん)

 

■外食

 

【Q】この中で税率8%のままなのはどれ?(複数解答可)

(1)屋台で焼きそばを買って立ち食い
(2)コンビニで買いイートインコーナーで食べる
(3)映画館でポップコーンを買い座席で食べる
(4)なし狩りで入園料を払いその場で食べる
(5)ホテルでルームサービスを頼む
(6)出前でピザを取る

 

答えは(1)と(3)と(6)。「外食」は軽減税率の対象外になる。外食かどうかは、飲食設備がある場所で飲食を提供されたかどうかで判断される。椅子や机、カウンターがない屋台で立ち食いをした場合は、外食にはあたらない。

 

コンビニのイートインコーナーは飲食設備とみなされる一方、映画館の座席は飲食設備とはみなされない。だが、客室で食事を注文した場合、食事を提供したのがそのホテルや旅館側なら、飲食設備で食事をとったとみなされて、軽減税率の対象外になり、10%に。

 

ピザやそばの出前は、単に飲食品を届けているだけとみなされ、軽減税率の対象で8%。果物狩りや潮干狩りの“入園料”は、そもそも飲食品ではないので、軽減税率の対象外だ。

 

【Q】この中で税率8%のままなのはどれ?(複数解答可)

(1)カラオケ店でドリンクを注文する
(2)パートの休み時間に自分が働く店舗で総菜を買い、控室で食べる
(3)車内販売で駅弁を買う
(4)社員食堂でご飯を食べる

 

答えは(2)と(3)。カラオケ店での注文も、ホテルの例と同様に軽減税率の対象外。一方、パートの控室のような客が利用しない場所は飲食設備とみなされないが、社員を客として飲食を提供する社員食堂は飲食設備で10%。列車の座席は基本的に飲食設備とみなされない。

 

軽減税率に加えて、多くの人を悩ませるのが、店舗の規模によって異なるポイント還元だ。来年、6月30日までの時限措置で、クレジットカードや電子マネーでお金を支払えば、実質的な負担率を最小で3%まで抑えることができる。

 

そして、各飲食チェーンで違う増税への対応も複雑だ。一部のチェーンでは、店内で食べてもテイクアウトしても、税抜き価格を変動させることで、税込み総額が変わらないようにする運用をとる予定だ。

 

正しい知識を持って、増税という家計の大敵に立ち向かおう!

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