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12月16日、「令和5年度税制改正大綱」が発表された。「税制改正大綱」とはどのようなものなのだろうか。WEBメディアで税に関する連載も行っている税理士の板山翔さんが解説する。

 

「政府与党が作成する、今後の税制改正の羅針盤、つまりたたき台のようなものです。この税制改正大綱に沿った形で、1月から各省庁で改正法案がまとめられ、3月まで国会審議が行われます。国会で賛否が分かれるものは翌年以降に先送りされることもありますが、多くがそのまま実現しているのが現状です」

 

毎年作成されているものだが、今回の税制改正大綱が特に注目されたのは、防衛費を対GDP比2%に引き上げるための財源について紛糾したためだ。岸田首相は法人税やたばこ税の増税、そして復興税の“転用”を2024年から行うとしたが、党内から反発が相次ぎ、増税の開始時期を明記しないことで、与党内での妥結を得た。しかし、“防衛増税”は既定路線だという。税理士の眞喜屋朱里さんは“防衛増税”が生活にもたらす影響をこう語る。

 

「法人税の増税は、大企業に対して行われるもので、直ちに従業員の給与に反映するものではないと思います。しかし、長期的な目で見た場合、賃金の上昇の抑制につながらないか、注意が必要です。また、すでに私たちが納めている復興特別所得税2.1%のうち1%を防衛費に割り当て、そのぶん2037年までとされていた復興税の課税期間を延長するということです。直ちに私たちが払う税金が増えるわけではありませんが、復興財源が減ることで、被災地への影響が懸念されます」

 

課税期間の延長は所得税の実質的な増税を意味する。

 

「年収500万円で扶養が配偶者のみの人の所得税は、年9万7500円、復興特別所得税(2.1%)は2047円で、1.1%分は1072円です。これが14年間延長されると仮定した場合、トータルで1万500円ほどの増税になります」(板山さん)

 

防衛費のための所得税増税は、復興税のように課税期限が定められることはなく、恒久的に行われることになるとみられる。金額自体は大きなものではないが、復興税は使い道も、2.1%という税率も、2011年に成立した復興財源確保法で定められたものだ。

 

東日本大震災の甚大な被害を受け、多くの国民も“時限つきならば”と同法に理解を示したはずだ。国民的な議論のないまま、時の内閣や与党の一存で実質的に“転用”することが許されるのだろうか。

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