ちいかわ公式サイトより 画像を見る

大手回転寿司チェーン・くら寿司と、人気キャラクター「ちいかわ」のコラボキャンペーンが中止になった問題が、いまも波紋を呼んでいる。

 

「くら寿司は、8月21日から『ちいかわ』とのコラボキャンペーンを実施してきました。キャンペーンは、会計3000円ごとにミニ巾着やオリジナル湯呑みがもらえる先着プレゼントや、寿司を5皿注文すると挑戦できる『ビッくらポン!』で、当たりが出ると限定フィギュアや缶バッジなどがもらえるという内容でした。『ちいかわ』人気もあってキャンペーンは好評を博したのですが……」(飲食業界に詳しいライター)

 

ところが、8月下旬から、SNS上で《何万円分も食べたのにフィギュアが1つも出てこない》などの不満の声が相次ぐようになった。同時に、フリマアプリ「メルカリ」などでコラボグッズや景品が大量に転売される事態が発覚。「内部の従業員が抜き取っているのではないか」との疑惑が浮上した。

 

「くら寿司は、全店舗で従業員への聞き取りや在庫調査を実施。その結果、少なくとも1つの店舗で従業員が景品を横領していたことが判明し、9月5日、『ちいかわ』とのコラボキャンペーンの中止を発表したのです。くら寿司は、この従業員に対して『厳格な法的措置を講じる』と公表しています」(同)

 

“景品横領” に手を染めた従業員は懲戒解雇の処分が下される見通しだが、それだけで済むはずもない。法的にどんな “末路” が待っているのか。青山北町法律事務所の松本理平弁護士に聞いた。

 

「刑事上は、業務上横領罪か窃盗罪のどちらかだと思います。マネージャー、店長など、商品を管理する立場にある人だった場合、業務上横領罪です。商品管理の権限がない、アルバイト店員などの場合は、窃盗ということになります。

 

量刑としては、業務上横領罪は10年以下の拘禁刑。窃盗は10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となります。拘禁刑のみのほうが法律的には重罪です。つまり、業務上、管理できる立場にいる人が犯した犯罪のほうが、より刑が重いということです」(松本弁護士)

 

会社に損害を与えたという意味で、損害賠償請求される可能性もありそうだが……。

 

「実際には難しいでしょう。民事の場合は、損害額の立証が必要です。たとえば、キャンペーンの中止で違約金が発生したような場合です。くら寿司のイメージが悪くなってお客さんが減ったとしても、それと損害額の因果関係を立証するのは、そうとう難しい。会社が従業員を損害賠償で訴えるのはもちろん可能ですが、現実的にはちょっと難しいと思います」(同)

 

今回のキャンペーンでは、「ちいかわ」のコラボグッズを求めて、ふだんより多くの寿司代金を払っている客もたくさんいるだろう。景品が手に入らなかったことを理由に、客はくら寿司に返金を要求できるのだろうか。

 

「客が返金を求めることは、かなりハードルが高いと思います。客が払った代金は、寿司など飲食物に対する対価で、寿司が提供されなかったわけではありません。客が景品を目当てに来たのに景品がなかったとしても、店側の責任を問うのは難しいのです。

 

もちろん、くら寿司に責任はないのかと、多くの人が思うのは当然です。倉庫から景品を出すときの記録など管理体制に問題はないのか。今回の『ちいかわ』以前に『名探偵コナン』などともコラボしていますが、過去のコラボに問題はなかったのか。法的には難しくても、社会的な責任は問われてしかるべきです。その意味では、転売の場となったメルカリなどの責任も問われるかもしれません」(同)

 

くら寿司はメルカリとも連携して、不正に入手された疑いのある出品の削除や捜査機関への協力などを進めている。くら寿司や「ちいかわ」ファンのためにも “再発” してほしくない――。

 

画像ページ >【写真あり】「ちいかわ」とのコラボ中止を発表したくら寿司(他2枚)

出典元:

WEB女性自身

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