「大企業であっても、個人商店であっても、パートで働いている人は、すべて労働基準法が適用されます。たとえば、条件があえば有給休暇をとる権利があります。週5日以上、または週30時間以上働いている人は、6カ月目から10日。また週の労働時間が30時間未満で週に4日以下でも、半年働けば、最長で7日の年次有給休暇がとれるのです」そう、“週3日”“1日5時間”と正社員よりも限られた日...

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