パート勤務妻 家庭で発言力が強まる年収は「300万円以上」

201610月から、パート労働者に対する厚生年金と健康保険の適用が拡大する。これまでは、夫のいる妻などがパートで働いていた場合、年収130万円以上の倍などに限り厚生年金、健康保険への加入が必要だったが、3年後からは「週の所定労働時間が20時間以上」「賃金が月額88千円(年収1056千円)以上」(労働条件によりそのほかの基準がある)に加入要件が拡大されることになるのだ。

社会保険は労使折半となるので、当然、パートで働く主婦にとって負担増となる。そこで、生活経済コンサルタントの北見久美子さんは、こう提案する。

「扶養の範囲を少し超えた金額で社会保険に加入するくらいなら、さらに上の金額を目指しましょう。年収160万円、170万円くらい働くと、社会保険料の負担を差し引いても手取り額が多くなる分、オトクといえると思います。また、妻の年収が300万円を超えると、家庭内での妻の発言力が高まってくるといわれています」

ただし北見さんは「無理をしないで働くことが大切」とも付け加える。

「もちろん、子育て真っ最中という方は、雇用調整をしながら扶養の範囲で働くという道もあります。無理をしても続きません。要は、自分はどこに身を置きたいのか考えることです。ただ、景気低迷が長引き、ご主人の雇用も永続的ではない、という時代です。そうなったとき、家計が2本立てになっていたほうが、盤石であることはたしかです」

 

関連カテゴリー: