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じつは裁判になる相続争いの3割は1,000万円以下の財産を巡るもの。関係ないと思っている人にこそ読んでほしい遺言書のすすめ――。「自分で遺言を作成する場合、これまではすべてが自筆である必要がありました。しかし、1月13日に施行された改正相続法では、パソコンなどで作成した財産目録や通帳のコピーなどでも、本人が署名・押印したものであれば、認められるようになりました」相続問題...

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