10月からビール類などにかかる酒税が改定された。酒税(350ミリリットル換算)は、ビールが77円から70円になり、7円の引き下げ。反対に、新ジャンル(第三のビール)は28円から37.8円と約10円の引き上げ。発泡酒は46.99円のまま、今回は据え置きとなっている。そんな10月からの新・酒税法について、経済ジャーナリストの荻原博子さんが解説してくれたーー。
■新・酒税法は「改革であって増税ではない」というが
今回の酒税改革は、3段階で進められます。次は3年後の’23年10月、最後は6年後の’26年10月の予定で、最終的に、ビール、発泡酒、新ジャンルにかかる酒税が54.25%に統一されます。
このほか、チューハイや日本酒、ワインの酒税も変わります。チューハイは、現在の28円から6年後、35円に引き上げ。日本酒は引き下げ、ワインは引き上げを行い、3年後に日本酒とワインの酒税は同じになります。
これら一連の改革は「酒税の一本化」と呼ばれ、暗に“増税ではない”とされますが、本当でしょうか。検証してみましょう。
ビール類の出荷量は’18年、ビールが約1億9,000万ケースで、新ジャンルは約1億5,000万ケース。’19年以降の出荷量は非公開ですが、新ジャンルがビールを猛追しているといわれます。
さらに今年はコロナ禍で、飲食店での需要が多いビールは出荷量を落とし、反対に、家飲みが増えた結果、新ジャンルは出荷量を増やしていることが予想されます。
仮に、両者の出荷量が同じだとすると、酒税は7円の引き下げと10円の引き上げで、国の税収は増加。だとしたら、増税ですよね。
また、酒文化研究所の調査では、ビール類ユーザーの約78%が「税率が変わっても、何を飲むかは変わらない」と回答しています(’20年9月)。つまり、いま、新ジャンルを飲んでいて、酒税改正後も新ジャンルを選ぶ方にとっては、増税以外の何物でもないのです。
「女性自身」2020年10月20日号 掲載