《臨時国会の開催については、国会が決めることでして、内閣には何の権限もございません。但し、閉会中の今も、毎週、委員会は開催しており、今週も、(水)(木)に内閣委員会が開かれます!》
こうツイートしたのは赤羽一嘉国土交通大臣(63)だ。赤羽大臣は8月16日、「臨時国会を閣内に呼びかけてください」とのツイートを引用し冒頭のように投稿した。
赤羽大臣は「臨時国会を開くことに、内閣の権限はない」というが、果たしてそうだろうか? 日本国憲法第53条にはこう規定されている。
「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」
そのためネットでは憲法を“無視”するかのような投稿に《憲法53条に規定されている通り、国会の召集権限は、内閣にあります》《日本国憲法第53条はどっかいきました???》《憲法53条読んで、スガさんにも教えてあげて》との指摘が相次ぐことに。
さらに《プロとして仕事してお金もらってるんちゃうの?》《ちゃんと勉強してから、大臣になりなさい》《あんた現役の閣僚だろ? それでも国会議員か?》《流石に政治のことくらいわかっててくれよ》と呆れる声が上がっている。
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