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「国民民主党が、課税対象となる年収103万円の壁を178万円に引き上げると公約に掲げ、昨年の衆議院選挙で躍進しました。国会では与党が123万円案を出すなどして、攻防が続きましたが、ついに3月の国会で、160万円となることで決着しました。

 

178万円の壁には届かなかったものの、これまで“課税されるから”と働き控えをしていた人は収入を増やせますし、税金が高いと嘆いていた、年収160万円前後の人は税金が減ることになります」(全国紙記者)

 

今年度の年末調整から新たに導入される“年収160万円の壁”だが、その仕組みは難解だ。まずは生活経済ジャーナリストの柏木理佳さんに解説してもらおう。

 

「所得税は、所得から“控除”を差し引いた課税所得から計算されます。控除のなかに、基礎控除と給与所得控除がありますが、これまで基礎控除はほとんどの人が48万円、給与所得控除は55万円(給与などの収入が162万5000円未満の場合)でした。この2つを合わせた年収103万円までは、課税所得がゼロなので、所得税がかからなかったわけです」

 

所得税がかからないよう、年収103万円を超えないように調整した働き方をしていた人も多いはず。

 

「そのため与野党で議論を重ね、これまで基本的に48万円だった基礎控除を、年収に応じてより細分化。年収200万円以下の人の基礎控除は、47万円上乗せして95万円に、そして年収が最も低い層に適用される給与所得控除の額は55万円から65万円になり、両方を合わせて160万円まで所得税がかからない仕組みとなったのです」(柏木さん、以下同)

 

こうした新しい壁に合わせるように、夫の税負担に関係する配偶者特別控除の見直しもされた。

 

「パート主婦の年収に応じて、夫が控除を受けられる仕組みです。パート主婦の年収が150万円を超えると、配偶者特別控除が段階的に減らされてしまいました。改正によって10万円上乗せされ、160万円から下げられるようになり、150万円で働き控えをしていた人も、収入を増やすことができます」

 

一方で、新たな160万円の壁とは別に、まだ106万円、130万円の壁は存在している。

 

「双方とも社会保険料が発生する壁です。勤め先が従業員51人以上、労働時間が週20時間以上などの要件を満たしていて、106万円を超える収入のある人は社会保険料を負担しなければなりません。

 

健康保険や厚生年金に加入し保険料を払うことになるので、手取りが減ります。また、勤め先が従業員50人以下の場合などでも、年収130万円を超えれば、同様に社会保険料の負担が発生します」

 

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