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政府が“年収の壁”対策を検討しています。改めて、基本のキから振り返ってみましょう。まず大前提から。会社員の妻は、収入が一定額以下の場合、夫の社会保険の扶養に入ることで保険料負担なく社会保険に加入できます(男女の立場が入れ替わっても同様)。しかし、妻の収入が一定額に達すると、妻は自分名義の社会保険に加入する義務が生じます。加入すると保険料を払うので、加入前より手取りが減る...

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