■子どもの名前や洋服のサイズも盗まれて
このような事例は、ファストフードのみならず、製パン業大手の山埼製パンでも起きている。
同社は5月29日、Xの公式アカウント「山崎製パン@商品情報発信中」で【重要なお知らせ】を発信。
《SNS上で「こども 山崎パン職人体験」という、当社名称やロゴを不正使用した広告が確認されています。これらの広告は弊社とは一切関係ございません。偽の広告内のリンクはクリックせず、個人情報の入力も絶対に行わないようご注意ください。ご報告ありがとうございました》
これは5月27日、同アカウント宛に、あるユーザーから次のような報告が寄せられたことによる。
《貴社のパン作り体験の広告が最近よく流れてきますが、日程、場所など詳しく計されておらず、予約するをクリックするとラインの問い合わせ先に飛びます。貴社のホームページにも情報が掲載されておらず詐欺に貴社の名前が使われているかもしれません。それとも公式のイベントなんでしょうか?》(原文ママ)
同社広報担当者はこう語る。
「私どもの社名などを騙ったニセ広告に『ひっかかりそうになった』というお声は聞いておりません。(前出の偽広告は)発見した直後に削除手続きを取りました。なお、サンドイッチ教室などは行っていますが、SNSでそれに関するイベント広告は出していません」
では、全国の消費生活センターには、どのような問い合わせや報告があるのだろうか?情報を取りまとめる国民生活センターの担当者が言う。
「2026年3月に1件の相談が入っています。SNSに出ていた広告に『ドーナツづくり体験』と書いてあったため、申し込んだら別のSNSに誘導されたそうです。そこに住所、電話番号、参加者のお名前、お子さんの服のサイズを記入。集合場所を案内されて、予約が完了したといいます。
しかし予定の日の1週間前になっても洋服が届かず、『おかしい』と思って検索し、公式サイトを見たところ『ご注意』という注意喚起情報があったそうです。詐欺にあったかもしれないと不安になったため、消費生活センターに電話した事例です」
いまのところ、実害報告は少ないようだが……。
「報道の後、一定期間がたってから、相談が多く寄せられる場合があります。ひょっとしたら今後、増えるかもしれません」(国民生活センター担当者)
もしも偽サイトにうっかりアクセスしてしまった場合、個人情報を盗まれたり、お金をだまし取られるリスクがある。まずは、当該のサイトが企業やお店の公式ホームページであることを確かめることが大事だ。
画像ページ >【写真あり】3月11日、ミスタードーナツは公式ホームページに《ミスタードーナツお仕事体験教室を名乗る偽サイトにご注意ください》と題したリリースを掲載(他2枚)
