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2月26日、「行列のできる法律相談所」(日本テレビ系)などでお馴染みの弁護士・北村晴男氏(67)が自身のYouTubeチャンネルにアップした動画で『週刊文春』によって報じられた松本人志(60)の性加害疑惑について解説した。

 

まず動画内で北村氏は「情報提供で女性側が金銭をもらっていたら?」という疑問を提示。北村氏は「そのこと自体が直ちに何か違法であるとか、いうことにはなりません。情報提供の見返りにお金もらったとしても、それが真実であれば何の問題もないわけです」とコメント。ただし、「嘘の情報を流したっていうことになると、嘘の情報を信じて報道したってことになると、これ不法行為になります。女性の側」と解説した。

 

“女性側の情報が真実かそうでないか”が鍵になると述べた北村氏。自身も過去に、ネットニュースの記者が嘘の情報提供に基づき記事を作成。記者と情報提供者の両方を名誉毀損で訴え、賠償を命じる判決を受け取ったことがあると明かした。

 

「取材する側は、本当にその情報が正しいかどうかを検証しなきゃいけない。そういう義務がある。これを怠った。で、Aさん自体は嘘の情報を流して、人の名誉を毀損しようとして記事を書かそうとした。というわけで、両方が不法行為になる」

 

北村氏は「お金をもらったこと自体悪いのかっていうと、別に悪いっていうことはありません」と言い、「契約自由の原則がありましてね、『情報提供するからお金くださいね』と言って、『わかりました。お金はこれだけ払いましょう』っていうこと自体は悪いっていうことではありません」と話した。いっぽう“大金が動いた場合は違う”といい、「例えば50万、100万というお金を払ったっていうことになると、『お金欲しさに嘘の情報を流したという可能性は0ではないな』と(裁判所は)その程度の疑念は一応持つ」と語った。

 

■「事実に反していれば名誉棄損になる」

 

また、北村氏は「8年前のこと、正確に証言できる?」という質問に対して、「裁判では当然よくあることです。『8年前のことだからそんな詳細に覚えていませんよ』という証言をされる。無理もないですよね」と述べ、ある出来事について覚えていないという人とその出来事をはっきりと覚えている人がいる場合、覚えていないこと自体が悪いわけではないが、覚えている側の証言の信頼性が崩れない限り、認められる可能性があると指摘した。

 

そして松本の件を引き合いに出し、「8年前の事実で、それが強制わいせつ罪に該当するような事実だとすると、公訴時効という観点では、当時は強制わいせつ罪という犯罪類型で、これについては公訴時効は7年ですから、この8年前のこの事実は刑事告訴しても時効で刑事手続きそのものが始まらないということになりますね」と発言。

 

いっぽうで「8年前のことであっても、人の名誉を毀損するような事実を適示されれば、それを言われた側は、それに対して、つい最近『文春』によってそういう事実を適示されたというわけで、これを不法行為だとして損害賠償請求が可能ということになるわけですね」と言い、「本件に即して言うと、事実に反していれば名誉棄損になるということになりますね」と説明した。

 

自身の体験談を交えながら、松本の騒動を解説した北村氏。コメント欄には《本当にわかりやすい解説》《いつも非常にわかりやすくて勉強になります》《お疲れさまです 毎回勉強になります》といった声が集まっている。

出典元:

WEB女性自身

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