眞子さま残る逆転の道は“1億4千万円放棄で皇室離脱婚”か
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■眞子さまに残された逆転の道は“皇籍離脱婚”

 

窮地に陥った眞子さまに、逆転の道はあるのだろうか。

 

「実際のところ、眞子さまと小室さんが『多くの人が納得し喜んでくれる状況』を実現するのは、不可能に近いと言わざるをえません。もはや金銭トラブルだけが、小室さんとの結婚を祝福できない理由ではありません。秋篠宮さまや宮内庁長官の要請に応えて、小室さん側がトラブルについて説明したとしても、世論が大きく変わることはないでしょう。追い込まれた眞子さまはすでに、“皇籍離脱”という道も考え始めているといいます。

 

両陛下は、眞子さまには結婚後も皇室を支えてほしいとお考えでした。しかし小室さんと結婚すれば、国民の反発は避けられず、眞子さまが皇室の公務や行事に関わることは難しくなります。小室さんとの結婚に固執することは、両陛下との決別にほかなりません」(前出・宮内庁関係者)

 

実は、内親王である眞子さまは自らの意思で皇室から離れることができる。眞子さまが皇籍を離脱して一般国民になってから、小室さんと結婚されるという選択肢があるというのだ。静岡福祉大学名誉教授の小田部雄次さんによれば、

 

「仕組み上は、そういった選択も可能です。皇室典範第十一条に《年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる》とありますので、眞子さまはその意思で皇族の身分を離れることができます。

 

ただし、皇室会議の議を経なければならないので、そこでどのような判断がくだされるかという問題はあります。もし眞子さまが皇籍を離脱して一般人になられれば、どなたと結婚するかという条件はまったくありません。憲法二十四条に《婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し》とあるように、眞子さまが望まれるお相手と結婚することが可能です」

 

ところで、眞子さまが結婚される際には1億4千万円近い一時金が支払われることになっているが、この一時金はどうなるのだろうか。

 

「皇室経済法では、独身での離脱でも婚姻による皇籍離脱と同額の支給が可能になっています。ただし、国民の反発は避けられません。もしもそういった“法の抜け道”を利用した結婚で、一時金まで支給されるということになれば、余計に国民の反発を生みかねません」(小田部さん)

 

一時金も皇室も捨てるという選択肢しか、いまの眞子さまには残されていないのだろうか――。

 

「女性自身」2021年3月23日・30日合併号 掲載

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