宮内庁の正式発表を待たずに、眞子さまの“年内結婚計画”の詳細が次々に報じられている。
共同通信は9月8日、「眞子さま10月にも婚姻届 宮邸離れ、渡米の準備」と報道。なんと眞子さまは、小室圭さんとの婚姻届を10月に提出されると同時に秋篠宮邸を出ていかれ、マンションなどに転居されるというのだ。
「眞子さまは渡米のためにパスポートとビザを取得する必要がありますが、小室さんとの結婚を先に済ませて、一般人になられてからでないと手続きができないのです。一日も早くニューヨーク行きを実現させるために、婚姻届の提出を急いでいらっしゃるのでしょう。ただ、驚いたのは秋篠宮邸から引っ越しされる計画のことです」(宮内庁関係者)
皇族のための住居である宮邸に、一般人の“小室眞子さん”が滞在されることは、渡米までの1~2カ月であっても許されないのか。元宮内庁職員で皇室ジャーナリストの山下晋司さんに聞いた。
「眞子内親王殿下の婚姻届が受理されると、“小室眞子”としての戸籍や住民票が新たに作られることになります。たしかに、厳密に言うと宮邸や御用邸などに皇族以外の者が住むことはできません。
しかし、ご結婚後に地方にお住まいになっている元皇族が、祭祀などで実家の宮邸に里帰りされ、泊まっていかれることもありますし、昭和天皇の外孫である一般国民が、昭和天皇のご静養中に御用邸に遊びに来て、泊まっていかれることもありました。ご家族であっても、短期の宿泊すら許されないという考えだと、こういったこともダメだとなります。
また、“小室眞子さん”が一般のマンションにお住まいになると、その家賃は自己負担になりますが、現状を鑑みれば、警視庁などはかなり厳重な警備体制を敷かざるを得ないでしょう。警備費用でまた公金を使っていると批判されるのは目に見えています。1カ月程度であれば、今のまま秋篠宮邸にいらっしゃればいいのではないでしょうか」