「宝くじ(ロト6、ロト7などの数字選択式くじも含む)やサッカーくじ(toto、BIGなど)は、もともと販売額の約40パーセントが税金。二重課税防止の観点から、当せん金は非課税と決まっています。それ以外の公営競技では、専業主婦なら年間の払戻金合計が50万円を超えると、一時所得となり、所得税が発生するので注意が必要です」
解説するのは、公認会計士で税理士の柴山政行さん。公営競技で高額配当を当てた場合、どれくらいの税金がかかるのか? これまでの史上最高当せん金額、『チャリロト』の約9億600万円を専業主婦が当てた場合を例に試算してもらうと、所得税や住民税など税金額は2億2,338万5,850円になった。
「おおまかにいうと、1億円以上当てた場合、手元に残るのは4分の3と思えばいいでしょう」(柴山さん・以下同))
公営競技での税金といえば先日、3年間で約28億7,000万円の馬券を購入し、払戻金約30億1,000万円を得ていた大阪市の元会社員が脱税で起訴され、話題に。
「裁判の論点は、元会社員が購入した外れ馬券を、必要経費として認めるかどうか。検察側は、当せんした馬券の購入代金のみを必要経費と認め、約14億5,000万円を課税対象としたのです。しかし裁判所は、この元会社員が継続的に馬券を購入していることから、娯楽ではなく資産運用として競馬を行っていたと指摘。外れ馬券代も必要経費と認め、課税所得は約1億6,000万円に減額されました」
外れ馬券代が必要経費というのも不思議な感じだが、税務署は庶民のこうしたギャンブル収入にも、つねに目を光らせているのだろうか?
「もともとギャンブルは、長期で見ればトータルでは損をする仕組み。税務署が一人ひとりを細かく捕捉しているとは思えません。今回は、賭け金と儲けが並外れて多かったため、査察が入ったのでは」
公営競技の億超えくじでは、当たったときの税金のことも頭に入れておいたほうがいいようだ。