「年金暮らしの人でも、確定申告をすることで、払いすぎた税金が戻ってくる場合があります」
そう語るのは、土屋会計事務所の税理士・土屋裕昭さんだ。
「確定申告とは、1年間に得た所得を計算して税務署に申告することで、税金を納めたり、払いすぎた税金の払い戻しを受ける手続きのこと。年金生活者の場合は、年金等の収入が年間400万円を超えたり、公的年金以外の所得(パートやアルバイトも含む)が年20万円(給与収入だと75万円)を超えると確定申告が必須になります」
確定申告の必要がある人の場合、期限に遅れると最大年14.6%程度の延滞税が、申告しないと無申告加算税(税額の最大20%)が課せられることがある。
それ以外の年金受給者は確定申告の“必要”はないが、確定申告によって“払いすぎた税金が戻ってくる”ことはあるという。
■所得税を払っていれば「確定申告」で還付を受けられる可能性が
「年金のみが収入源となっている世帯でも、年金収入が一定額を超えれば所得税が発生します。たとえば、現役時代会社員だった夫と専業主婦の妻がともに65歳以上の場合、妻の年金収入は国民年金のみなので、満額(約78万円)もらっても所得税は発生しません。一方夫は、公的年金等控除と基礎控除相当(162万円)と配偶者控除(39万円)を足した201万円に社会保険料控除を加えた金額を超える収入があると、所得税が源泉徴収されます。この税額が“本当に払うべき”税額よりも多い場合、確定申告でその差額が戻ってくるんです」
〈元々会社員の夫と専業主婦の世帯なら〉
夫の年間の年金収入が、社会保険料の年間支払い金額+201万円より多い
〈未婚女性の場合〉
年間の年金収入が、社会保険料の年間支払い金額+162万円より多い。
※公的年金等控除+基礎控除(相当額)+配偶者控除、未婚女性の場合は配偶者控除なし
自分が源泉徴収でいくら払ったかは、毎年1月ごろに日本年金機構から送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」で確認できる。
「所得税は、収入から各種控除を引いた“課税所得”にかかります。この所得の金額を減らすことができるのが“所得控除”です」
年金受給者に送付される“公的年金等の源泉徴収票”で行われる控除は、社会保険料控除や扶養控除など一部のもののみ。
「サラリーマン時代にあった年末調整では、生命保険料、地震保険料などが所得から控除されていました。しかし、年金生活者がこれらの控除を受けるには、自分で確定申告をしなければいけません」
還付は5年前の分まで可能。この機会に、支出を見直して取り戻せる税金は取り戻そう!