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(写真・神奈川新聞社)

川崎市立中学1年の男子生徒殺害事件で傷害致死罪に問われ、一審横浜地裁の判決が懲役6年以上10年以下の不定期刑とした無職少年(19)の控訴審初公判が11日、東京高裁(青柳勤裁判長)で開かれた。弁護側は「被告が暴行を加えたとした一審判決は事実誤認」と改めて無罪を主張。検察側は控訴棄却を求め、即日結審した。判決は11月8日に言い渡される。

 

事件では計3人が起訴され、被告だけが一審で起訴内容を否認。亡くなった男子生徒=当時(13)=への暴行の有無や3人の共謀関係の成立などを争ったが、横浜地裁の裁判員裁判の判決は被告の供述の信用性を認めず、無罪主張を退けた。

 

控訴審で弁護側は再度、被告の男子生徒への暴行や3人の共謀関係を否定し、「そうした事実誤認が一審判決に影響を与えた」と指摘。被告が暴行に加担したとする他の2人の一審での証言について、「主に主犯格の証言が信用できない」と控訴理由を述べた。

 

一方、検察側は「控訴には理由がないので、棄却が相当」とした。公判では遺族から意見書も提出された。

 

一審判決によると、被告は昨年2月20日未明、川崎市川崎区の多摩川河川敷で、男子生徒に馬乗りになった主犯格の元少年(20)にカッターを手渡し、元少年や少年(18)と共謀して男子生徒の首を複数回切りつけたほか、2度にわたりコンクリート護岸に顔を打ち付ける暴行を加えるなどして死亡させた。

 

殺人と傷害の罪に問われた元少年に懲役9年以上13年以下、傷害致死罪に問われた18歳の少年に懲役4年以上6年6月以下の不定期刑が横浜地裁で言い渡され、既に確定している。

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