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(写真・神奈川新聞社)

 

公道で走行できない立ち乗りの電動一輪車を運転したとして、県警が道交法違反(整備不良車両の運転の禁止)の疑いで、横浜市の男性会社員(51)を近く書類送検する方針を固めたことが9日、捜査関係者への取材で分かった。

 

会社員が使っていた電動一輪車はブレーキなどが装備されておらず、県警は道交法違反にあたると判断した。電動二輪車の摘発例は他県警であるが、電動一輪車の摘発は全国初とみられる。

 

捜査関係者によると、会社員は昨年8月30日午前9時15分ごろ、同市神奈川区の市道で、電動一輪車を運転した疑いが持たれている。会社員が十字路交差点に進入した際、同市在住の無職男性(47)のオートバイと出合い頭に衝突。男性が110番通報して発覚した。

 

会社員の電動一輪車は円形(直径約45センチ、幅約20センチ、重さ約15キロ)で、タイヤ全体を覆うカバーを両足首で挟む形で乗車。体を前に倒して重心を移動させることで前に進む。最高時速は約25キロで、ブレーキや方向指示器、ライトなどがついておらず、公道を走ることができない。

 

会社員は、電動一輪車を2016年末ごろにインターネットで購入。公園やコンビニに出掛ける際に利用していたほか、通勤にも使用していた。県警の調べに「公道を走っていけないことは知っていた」などと話しているという。

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