相続法の最新ニュース
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改正相続法で「遺産の財産目録はワープロ文書やコピーでもOKに」
2019/11/02 11:00改正相続法が今年7月に施行された。今回は、多くの人、とりわけ女性にとって、有利な改正になっているが、どれほどの人が知っているだろうか。また、来年にも新制度が始まる……。施行から3カ月、改正相続法の遺産の新ルールを弁護士の松下真由美さん、弁護士の外岡潤さんが解説!【ケース】父とともに遺言状の作成を行っているE子さん。遺言状は自筆である必要があるので、父に書かせているが、資産家の父は財産が多岐にわたっ -
婚姻20年以上の配偶者なら「生前の家の贈与」は遺産分割の対象外
2019/11/02 11:00改正相続法が今年7月に施行された。今回は、多くの人、とりわけ女性にとって、有利な改正になっているが、どれほどの人が知っているだろうか。また、来年にも新制度が始まる……。施行から3カ月、改正相続法の遺産の新ルールを弁護士の松下真由美さん、弁護士の外岡潤さんが解説!【ケース】生前贈与で夫から資産価値2,000万円の自宅を贈与されていたD子さん。夫が突然亡くなり、3,000万円の金融資産が遺された。あま -
2020年4月から「遺産相続で妻は自宅を追い出されないように」
2019/11/01 15:50改正相続法が今年7月に施行された。今回は、多くの人、とりわけ女性にとって、有利な改正になっているが、どれほどの人が知っているだろうか。また、来年にも新制度が始まる……。施行から3カ月、改正相続法の遺産の新ルールを弁護士の松下真由美さん、弁護士の外岡潤さんが解説!【ケース】C子さんの夫は認知症を発症し、遺言状を書くことはできない。夫が亡くなった場合、評価額2,000万円の自宅だけが遺される。遺産は、 -
改正相続法で「故人の凍結口座から150万円まで引き出せる」
2019/11/01 11:00改正相続法が今年7月に施行された。今回は、多くの人、とりわけ女性にとって、有利な改正になっているが、どれほどの人が知っているだろうか。また、来年にも新制度が始まる……。施行から3カ月、改正相続法の遺産の新ルールを弁護士の松下真由美さんが解説!【ケース】夫が亡くなり、葬儀をしないといけないのに、B子さんと息子には貯金がない。夫の口座には葬儀費用ぐらいありそうだけど、口座が凍結されてしまって……【新ル -
弁護士解説「介護に貢献した場合、義母の遺産が貰えることも」
2019/11/01 11:00改正相続法が今年7月に施行された。今回は、多くの人、とりわけ女性にとって、有利な改正になっているが、どれほどの人が知っているだろうか。また、来年にも新制度が始まる……。施行から3カ月、改正相続法の遺産の新ルールを弁護士の松下真由美さん、弁護士の外岡潤さんが解説!【ケース】夫が亡くなった後も、義母の世話を長年してきたA子さん。実子である夫のきょうだいは何もしてくれない。だが、認知症を発症している義母 -
トラブル多発も!?萩原博子が解説「改正相続法の落とし穴」
2019/07/19 11:0040年ぶりに「相続」に関する法律が改正され、一部を除き今月から施行されている。相続は「富裕層の問題」と思いがち。だが、裁判所に持ち込まれた相続事件の、実に3分の1が遺産1,000万円以下('17年・最高裁判所)。“争続”を避けるため、早めの準備が必要だ。ただ小さな思い違いで、取り返しのつかない事態を招くことも。そこで経済ジャーナリストの荻原博子さんが、相続の落とし穴を解説してくれた――。【1】息子 -
「相続法」40年ぶりの大改正、主婦が抑えたい7大ポイント
2019/03/15 11:00相続に関する法制度が、今年1月から段階的に変わっている。じつに40年ぶりとなる大改正により、高齢化社会に対応したルールが順次導入されていくことに。相続問題に詳しい行政書士の竹内豊さんは“妻の権利の拡大”に注目する。「夫の死後、妻が1人で生きていく時間は長いので、今回は“残された妻”を保護するための改正が多いのが特徴です。自宅に住み続けるための権利や、介護の貢献によって相続人に金銭を請求できる権利な -
「相続法」も高齢化社会に適応…“妻の権利”拡大へ
2019/03/15 06:00相続に関する法制度が、今年1月から段階的に変わっている。じつに40年ぶりとなる大改正により、高齢化社会に対応したルールが順次導入されていくことに。相続問題に詳しい行政書士の竹内豊さんは“妻の権利の拡大”に注目する。「夫の死後、妻が1人で生きていく時間は長いので、今回は“残された妻”を保護するための改正が多いのが特徴です。自宅に住み続けるための権利や、介護の貢献によって相続人に金銭を請求できる権利な -
最初は生前の予定から…親に遺言書を書く気にさせる必殺技
2019/02/01 16:00じつは裁判になる相続争いの3割は1,000万円以下の財産を巡るもの。関係ないと思っている人にこそ読んでほしい遺言書のすすめ――。「自分で遺言を作成する場合、これまではすべてが自筆である必要がありました。しかし、1月13日に施行された改正相続法では、パソコンなどで作成した財産目録や通帳のコピーなどでも、本人が署名・押印したものであれば、認められるようになりました」相続問題に詳しい弁護士の外岡潤さんは -
義父の介護で遺産が増える?40年ぶり法改正でも遺言書は大切
2019/02/01 11:00「自分で遺言を作成する場合、これまではすべてが自筆である必要がありました。しかし、1月13日に施行された改正相続法では、パソコンなどで作成した財産目録や通帳のコピーなどでも、本人が署名・押印したものであれば、認められるようになりました」相続問題に詳しい弁護士の外岡潤さんはそう解説する。40年ぶりに改正された相続法。'20年7月までに順次施行されていく予定だ。「新制度によって、これまで対象でなかった -
なければ数十万円の弁護士費用がかかることも…遺言書の活用法
2019/02/01 11:00「自分で遺言を作成する場合、これまではすべてが自筆である必要がありました。しかし、1月13日に施行された改正相続法では、パソコンなどで作成した財産目録や通帳のコピーなどでも、本人が署名・押印したものであれば、認められるようになりました」相続問題に詳しい弁護士の外岡潤さんはそう解説する。40年ぶりに改正された相続法。'20年7月までに順次施行されていく予定だ。「新制度によって、これまで対象でなかった