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(写真・神奈川新聞社)

指定暴力団山口組弘道会系組織の厚木市内の関係先建物について、周辺住民9人が10日、組長らに対し、事務所としての使用を禁じた裁判所の決定に違反してはならない、とする間接強制を横浜地裁小田原支部に申し立てた。違反した場合、1日当たり100万円の制裁金の支払いを求めている。

この建物では2月にトラックが突っ込む建造物損壊事件が発生。住民側弁護団は、県警が山口組と神戸山口組の分裂に絡んだトラブルとみていることなどを踏まえ「決定に違反し、事務所として使っていることが確認できた」としている。

同建物を巡っては、住民らが2002年、山口組系と稲川会系の抗争事件を受け、「平穏に生活を営む権利が侵害される」として、建物の使用差し止めを求める仮処分を同支部に申し立てた。同支部は03年、組長らに「暴力団事務所もしくは連絡所として使用してはならない」とする決定を出し、組員の建物内への立ち入りも禁じていた。同組織は現在、この建物から数百メートル離れた場所に本部事務所を構えている。

周辺住民からは「また抗争が起こり、不安だ」との声が上がっているといい、弁護団は現事務所に対する法的措置も検討している。

同事務所で取材に応じた男性は「(当該の)建物は事務所としては使っていない。若いのが住んでいるだけだ」と話した。

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