(写真・神奈川新聞社)
埼玉県富士見市のマンションで2014年3月、横浜市磯子区の男児=当時(2)=の遺体が見つかった事件で、殺人などの罪に問われたベビーシッターの男の裁判員裁判が10日、横浜地裁で始まる。被告側は男児殺害について全面否認し、争う方針だ。
起訴されたのは物袋(もって)勇治被告(28)。自室に連れてきた男児を窒息死させた殺人罪のほか、一緒にいた当時9カ月の弟に対する保護責任者遺棄致傷罪にも問われた。別の複数の幼児に対しても、裸の写真を撮影する児童ポルノ製造などを重ねたとされる。
被告が複数の事件で起訴された場合、裁判員の負担軽減を目的に「区分審理」とすることがある。だが、関係者によると、今回の事件で検察側は一括審理を主張。「ベビーシッターを装って預かった子どもに撮影行為などを繰り返す中で、殺人にまで至ったというのが事件の本質。裁判員にはすべての事件を一体として判断してもらいたい」(検察幹部)ためだ。
一方、被告の弁護団は「殺人罪や保護責任者遺棄致傷罪は成立しない」と争う姿勢だ。子どもも「わいせつ目的ではなく、ベビーシッターとして預かった」と反論している。
公判は10日に始まり、判決は7月20日に言い渡される予定。
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