政府は、’23年度からマイナンバーカードを介護保険の保険証(以下、介護保険証)としても利用できるようにする。介護保険証は、おもに65歳以上の人が持つケアプランの作成などに必要なものだ。そんなマイナンバーカードについて、経済ジャーナリストの荻原博子さんが解説してくれたーー。
マイナンバーカードは顔写真や住所、氏名と12ケタの個人番号(マイナンバー)などが記載されたカードです。’16年から交付が始まったが、普及率は今も15%を超えません(’19年11月・総務省)。
そのため、普及率を上げる施策が次々打ち出されています。
介護保険証も普及率を上げる施策の一環です。’21年3月から健康保険証として使えることは、昨年発表されていますので、医療と介護2枚の保険証がマイナンバーカード1枚で済むと取得を勧めたいのでしょう。
ほかにも、国家公務員や地方公務員には今年度中にマイナンバーカードの全員取得を促しています。
’22年度からは国立大学の職員や学生の証明書を、’23年からは生活保護受給者への医療扶助の医療券をマイナンバーカードで代用できるようにします。さまざまな方の生活が、マイナンバーカードにひもづけられようとしています。
マイナンバーカードは金融機関、財産課税に持ち込みたい思惑があるといわれます。さらに、社会保障や家計から生活全般まで、国に管理される日がくるかもしれません。
「女性自身」2020年2月4日号 掲載
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