NHKは10月11日、放送法の改正に伴い、放送受信規約に関する変更点の素案を発表したが、その内容に非難が集まっている。
今回発表された規約素案には“テレビを設置しながら期限までに受信契約の申し込みをしなかった場合などに徴収できる割増金制度”について綴られている。それによると受信契約の申込み期限は「受信機の設置の月の翌々月の末日まで」。そして、不正な手段によって受信料を支払わなかった場合に課す割増金に関して、支払わなかった受信料に加えて、しその2倍相当の額を請求できるとしている。変更した規約は、来年4月から運用する考えだという。
放送法第64条第1項には「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」という規定があり、基本的に自宅にテレビを置いている場合はNHKへ受信料を支払う必要がある。
しかし年々、受信料を支払った人だけが視聴できる“スクランブル化”を求める声も大きくなっている。
NHKは公式サイトで「なぜ、スクランブルを導入しないのか」という質問に対して、「広く視聴者に負担していただく受信料を財源とする公共放送として、特定の利益や視聴率に左右されず、社会生活の基本となる確かな情報や、豊かな文化を育む多様な番組を、いつでも、どこでも、誰にでも分けへだてなく提供する役割を担っています」とし、こう述べている。
「緊急災害時には大幅に番組編成を変更し、正確な情報を迅速に提供するほか、教育番組や福祉番組、古典芸能番組など、視聴率だけでは計ることの出来ない番組も数多く放送しています。
スクランブルをかけ、受信料を支払わない方に放送番組を視聴できないようにするという方法は一見合理的に見えますが、NHKが担っている役割と矛盾するため、公共放送としては問題があると考えます」
しかし、SNSでは《見たい人だけスクランブル化しろ》《スクランブル放送にするべき》といった声が後を絶たない。
そんななか発表された「受信契約をしないと、受信料の2倍を請求する」という素案。ネットでは厳しい声だけでなく、「テレビを捨てる」といった声がこう相次いでいる。
《テレビを捨てる選択肢が出てきた 災害ニュースとかの為に必要な時があるけど、ネットでも何とかなる》
《最近テレビ見ない生活してるけど、別に困ってないしなぁ…。捨てるか?テレビ。慣れたら何とも思わなくなったよ》
《NHK受信料の割増だなんだ、こんなん出てきたらとりあえずテレビ捨てるわそりゃ…》
《テレビ捨てるしかないのかな…》
テレビ局が自ら“テレビ離れ”を加速させる皮肉な結末にならないことを祈るばかりだが……。