「円満別居を丸5年していたけれど、なかなか離婚するタイミングを『どうしようかな』とお互いに思っていた」
タレントの山田まりや(46)が、6月17日に都内で行われたトークイベントに出演し、かねて別居中だった夫で俳優の草野とおる(58)と離婚に合意したことを明かした。山田は草野と2008年2月に結婚し、2012年には長男を出産している。
30日には離婚成立会見を実施。「相互納得してのすっきりした離婚になりましたので、『おめでとう』と言われて『ありがとう』と素直に言いたいです」と語った。
夫婦ともに離婚に踏み切れなかった背景には、離婚後に子どもの親権を持てるのが夫か妻かどちらか一方のみだったからだという。山田は、草野から「(離婚で)自分が親権までも奪われてしまうのはさびしい」と言われていたというのだ。
ところが、今年4月に民法が改正され、共同親権が選択可能となったため「それなら、いまのタイミングでどうですか?」という話に、夫婦間でなったそう。
夫婦が離婚した場合、夫か妻のどちらか一方しか親権を持てないことは、多くの人が認識しているのではないだろうか。しかし、それが4月からは、民法改正により、離婚後に元夫、元妻のどちらも親権を持つことも、選べるようになった。
夫婦の離婚問題に詳しいデイライト法律事務所の竹下龍之介弁護士が解説する。
「改正前の民法では、結婚しているあいだは共同親権制で、離婚した場合は単独親権制がとられていました。よって、夫か妻、どちらが親権者になるかを決めないと、離婚が成立しなかったのがこれまででした。
すると、たとえば母親が親権を持つ場合、父親側に『(離婚によって)親権を奪われる』という喪失感が出てしまうケースがありました。4月に改正された民法では、離婚後は、単独親権か共同親権かを協議で選択できることとなり『親権を奪われる』という喪失感は解消される方向になります」
山田と草野の場合、共同親権のメリットを活用できたケースだろう。このように、離婚に際して共同親権を選ぶことが「メリットになる人も少なくないのではないか」と竹下弁護士(以下同)。
「夫婦関係は終わっているけれど、子どもがいるから離婚できないとか、子どもがいるから相手に同意してもらえないという問題は、解消に向かうのではないかと思います。
妻から切り出された離婚には同意してもいいが、親権を手放すのは嫌だという夫は一定数います。しかし共同親権制度のスタートで、離婚を促しやすくなったのかなと思います」
