8月26日、ワンセグ放送を視聴できる携帯を所持する人は、NHKに受信料を支払う契約を結ぶ義務があるかどうかを争った訴訟で、さいたま地裁は、「契約を結ぶ義務はない」とする判断を示した。
裁判では、受信契約および受信料に関する法律【放送法第64条1項】の解釈が大きな争点となった。条文には、《協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない》と記されている。
判決によると、原告の埼玉県朝霞市議の男性は、「ワンセグ携帯を所有しているが、視聴はしていない。自宅にはテレビも設置していない。『携帯』は『設置』に当たらない」などと主張。いっぽう、被告のNHKは、「『携帯』も『設置』に含まれるので、受信契約を結ぶ義務がある」と反論した。
結果は原告男性の主張が認められ、受信料の支払い義務はないとの判断がなされた。今回の判決について、受信料の問題に詳しい、高崎俊弁護士(39)が解説する。
「裁判では、ワンセグ携帯は『設置』に当たるのか、が争われました。大きな論点はこれだけです。そして『設置』と『携帯』は違う、ワンセグ携帯を所有する人は設置者ではないと判断されました」
判決のポイントになったのが、平成21年、22年に改正された【放送法第2条14号】の以下の条文だった。
《『移動受信用地上基幹放送』とは、自動車やその他の陸上を移動するものに設置して使用し、または携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であって(後略)》
「つまり、ここでは『設置』と『携帯』を分けています。ところが第64条1項には『設置』についてしか書かれていません。『設置』した者に、受信契約を結ぶ義務があるとされているだけです。同じ放送法の中に『設置』と『携帯』が分けて書かれている条文がある以上、『設置』には『携帯』も含まれると解釈するのは相当の無理があると、さいたま地裁は指摘しました。受信料の契約を結ぶ義務があるのは『設置』だけで、『携帯』は『設置』には当たらないと判断したのです」
判決後、NHKの籾井勝人会長が「ワンセグについても受信料の徴収を主張していきたい」との考えを改めて示した。
この判決のニュースを聞いた国民の中には、「だったら、テレビは持っていなくて、カーナビやタブレットPCなどだけでテレビを見る場合も、受信料を支払う義務はないのでは?」と思った人もいたのではないだろうか。
「第2条14号に、《自動車やその他の陸上を移動するものに設置して使用》とありますから、カーナビは『設置』という解釈をされる可能性が高いでしょう。タブレットPCについては、一般的にワンセグ携帯に近いように思われますが、どう判断されるかはわかりません」
NHK受信料は“税金”に近い。ならば国民が納得する受信料制度を、改めて議論すべきときが来ているようだ−−。