今年も確定申告の時期がやってきた。会社員も確定申告をすれば払って税金が取り戻せる、といわれているがなかなか……。しかし、今年は特定支出控除で、会社員に有利な改正があったのだ。あまり知られていない、会社員の特定支出控除の改正について、税理士の菊池美菜さんに聞いた。

 

「改正のポイントは、適用金額の拡大です。サラリーマンにとって経費に当たるのは給与所得控除といい、課税される所得額に応じて、一定額を控除されていました。その枠を超えて経費を使い、特定支出控除として認められるのはレアケースでしたが、今年1月分から給与所得控除の2分の1を超えた額が適用されることになったんです」

 

たとえば年収500万円の場合、控除額154万円の半額、77万円を超えた額が適用されるということだ。

 

「2つ目のポイントは、使える項目が広がったこと。遠距離通勤で自腹負担のある人や、資格取得のための勉強を始めたい人、そのために購入した書籍や新聞、また仕事に必要なスーツやユニホームなども経費として認められることに」(菊池さん)

 

新たに弁護士や司法書士など専門性の高い資格や、社会保険労務士など人気の資格も幅広く対象になった。会社で負担してもらえない上限を超えた交通費や接待費も適用されるので、今から準備しておきたい。

 

「申告は、事前に会社に対象となるか確認をとることが前提ですが、自分で書類を作成し、会社に証明書をもらえたなら、来年の確定申告で申請することができます」(菊池さん)

 

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