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「『セルフメディケーション税制』は、薬局やドラッグストアで年間1万2,000円以上の医薬品を購入した場合、医療費控除と同じように確定申告すれば、所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額されたりするのです」

 

そう語るのは、税理士の眞喜屋朱里さん。’17年1月からスタートする「セルフメディケーション税制」。頭痛持ちだったり、胃薬が手放せなかったりする人には朗報のこの税制だが、どんな医薬品でもOKというわけではない。対象となるのは「OTC医薬品」と呼ばれるもの。

 

「医療用から一般向けに転用され、ドラッグストアなどで買える市販薬で、1,525品目が指定されています。医師から処方される薬と同様のものなので、自分自身で健康管理を行い、軽い病気などの症状を緩和するときに、手軽に活用できます」(眞喜屋さん・以下同)

 

OTC医薬品かどうかは、パッケージのマークやレシートの印字で確認できる。では、新設されたセルフメディケーション税制と、従来の医療費控除、どう使いわければいいのだろう?

 

所得400万円で、専業主婦の妻と2人の子どもがいるAさんの場合で解説−−。風邪、腰痛や頭痛、花粉症などで年間3万2,000円分のOTC医薬品を買った場合、1万2,000円を引いた、2万円が控除対象となる。この場合、所得税と個人住民税で6,000円が還付される。ただし、病院や調剤薬局で支払った分を足すと、年間12万円を超える場合は、医療費控除の対象額が2万円以上となるので、そちらで申請したほうがいいということになる。

 

また、実際に申請する場合は、所得控除を受ける人が、定期健康診断かインフルエンザ予防接種、市町村のがん健診などを受けていなければならないといった条件もあるので、注意が必要だ。

 

「『OTC医薬品』を買ったときのレシートは必ず保管しておきましょう。なくしてしまうと控除の対象外になります。また、自分にとってよく効く薬でも、対象外の医薬品だと『セルフメディケーション税制』を利用できません」

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