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働く女性にとって、より大きな「壁」となっているのが社会保険料。負担は増やさず収入は上げたい人が、「壁」を越えない程度で収入アップを目指すにはーー。

 

「今年から、配偶者控除・配偶者特別控除の制度が改定されました。従来の“103万円の壁”が消え、新たに“150万円の壁”が現れています。昨年までの配偶者控除は、妻の年収が103万円以下のとき、夫の年収から38万円が控除され、その分、夫の税金が安くなるという制度でした。ですから、103万円を超えないように働く、それが女性にとって『壁』となっていたのです」

 

こう語るのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。改定された、配偶者控除・配偶者特別控除の制度。今年からは、夫が38万円の控除を受けるための妻の年収要件が、103万円以下から150万円以下に引き下げられた(夫と妻が逆でも同様)。

 

「配偶者控除は、女性が働くときに意識する方が多いです。それが150万円に拡大されても、実はその前に、社会保険に関する“130万円の壁”が存在します。妻の年収が130万円以上になると、夫の社会保険の扶養を外れ、妻自身が職場の社会保険に加入しなければならないというものです」(荻原さん・以下同)

 

また、’16年10月からは、社会保険に関して“106万円の壁”も登場した。従業員501人以上の企業で、年収が106万円以上になるなどの条件を満たすと、社会保険の加入が義務付けられる。

 

「このように、働く女性の前に今あるのは、税金面の150万円の壁と、社会保険に関わる106万円、130万円の壁です。このうち、負担が大きい社会保険の壁なので、配偶者控除改定の検討段階から、『社会保険料を見直さないと、配偶者控除の拡大だけでは、女性の働き方を変えられない』という意見もありました」

 

夫が会社員の場合、パート勤めの妻が年収を130万円までに抑え、夫の社会保険の扶養でいれば、妻は保険料を負担しなくて済む。

 

「ですが、妻の収入が増え、自分で職場の社会保険に加入すると、保険料は地域や収入によりますが、年15万円程度はかかります。社会保険に加入することで、老後の年金が増えるなどのメリットがあるとわかっていても、目先の負担を抑えたい方が多いのです。しかし、『負担が増えないなら、もっと働いて収入を増やしたい』のではないでしょうか。そんな方には『ダブルワーク』という手が使えます。特に負担の大きい社会保険料を増やさず、ダブルワークを駆使して収入をアップさせる裏技を考えてみましょう」

 

では、どんな方法があるのか。荻原さんが教えてくれた(今の仕事を本業、新たに追加する仕事を副業とする。また、具体的例は東京都在住で、職場の保険は協会けんぽの想定)。

 

【タイプA】

 

「夫が自営業などで今、国民健康保険と国民年金に加入している方は、働く時間を増やし、職場の社会保険に加入することをおススメします。たとえば、年収120万円のAさんの場合は国民健康保険に年約8万円と、国民年金は一律で年約20万円、合わせて年約28万円の保険料を払っています。Aさんは翌年、パート時間を延ばし、年収を135万円に増やして、職場の社会保険に加入しました。保険料は、健康保険や厚生年金などを含めて、年約20万円でした。年収が15万円増えて、社会保険料が8万円減りましたから、トータルで年23万円、年収がアップしました」

 

【タイプB】

 

「職場の社会保険に加入した方は、加入前より社会保険料の分、手取りが減りますから、もっと働いて収入を増やそうとするのが王道でしょう。従業員501人以上の企業で働くBさんは、年収が106万円以上になったので、社会保険に加入しました。年収106万円の社会保険料は年約16万円。これを差し引いたBさんの手取りは約90万円です。その前年の年収は100万円でしたから、収入は増えたのに社会保険料を負担したために手取りが減る“働き損”に陥っていました。そこで、翌年は働く時間を増やし、年収を130万円に上げました。そのときの社会保険料は年約20万円ですから、手取りは110万円。Bさんの働き損はなんとか解消されました。これ以降、働き損はありませんが、年収が140万円に増えると、社会保険料も年約21万円と、徐々に増えていきます」

 

【タイプC】

 

「そこでBさんは、先の会社で年収130万円の働き方を続けながら、別の会社で副業パートを始めることにしました。社会保険は1人1保険が原則です。本業で社会保険に加入している方は、本業の収入によって保険料が決まります。本業の収入を変えないように働けば、社会保険料は変わらないのです。Bさんは、週1日4時間だけ副業を行い、年に約19万円を稼ぎました。本業の収入が増えれば、タイプBのように社会保険料も増えていきますが、副業での収入アップなら、保険料の負担を増やさず、実入りを増やすことができる裏ワザです」

 

【タイプD】

 

「手作りアクセサリーなどのネット販売や、自宅でデータ集計やホームページ制作などを請け負うなど、自営業的な副業を行う方も増えています。タイプCの方と同様、社会保険料は本業の収入で決まります。副業の収入が本業を超えなければ、保険料負担が変わらず、副業の分、収入が増やせる、2つ目の裏ワザです」

 

【タイプE】

 

「夫の社会保険の扶養を外れたくない方は、年収130万円未満が決まりです。しかし、パート先が従業員501人以上の企業の場合、年収が106万円以上になると社会保険に加入しなければならないため、それ以下に抑えている方もいるでしょう。そんな方は、別の会社で副業パートを始めるという3つ目の裏ワザがあります。両方の年収合算で130万円までなら、夫の扶養のまま、社会保険料は負担ゼロです。ただし、副業の収入が増え、年収が130万円以上になると、扶養を外れることになります。本業、副業共に社会保険の加入要件を満たしていない場合は、国民健康保険と国民年金への加入となり、職場の社会保険より負担が大きいです。注意してください」

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