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改正相続法が今年7月に施行された。今回は、多くの人、とりわけ女性にとって、有利な改正になっているが、どれほどの人が知っているだろうか。また、来年にも新制度が始まる……。施行から3カ月、改正相続法の遺産の新ルールを弁護士の松下真由美さん、弁護士の外岡潤さんが解説!

 

【ケース】

 

夫が亡くなった後も、義母の世話を長年してきたA子さん。実子である夫のきょうだいは何もしてくれない。だが、認知症を発症している義母は遺言状を書くことができず、これだけ介護に励んでいるのに、1円も遺産をもらうことができないのか、と悩んでいる

 

【新ルール】義理の娘も“介護の報酬”を要求できる!

 

「夫の死後も“お嫁さん”の立場で義母の世話に献身してきたA子さんですが、これまでの法律ではその貢献度は認められず、遺産は1円ももらえませんでした。しかし、今年7月に施行された改正相続法により、子どもの配偶者などを含む親族にも、『特別寄与』として遺産を請求できる権利が、与えられることになったんです」(松下さん)

 

これまで、配偶者や子などの「法定相続人」が、亡くなった人(被相続人)の事業を手伝うことや、「療養看護その他の方法」によって、「被相続人の財産の維持」に貢献すると、寄与分として多めに遺産相続ができることがあった。

 

7月1日から、法定相続人以外の親族にも「特別寄与」として、遺産を請求する権利ができた。外岡さんが解説する。

 

「親族とは『6親等内の血族、配偶者、3親等以内の姻族(血族の配偶者や配偶者の血族のこと)』のことです。『子の配偶者』であるA子さんは、1親等の姻族で特別寄与が認められます。手続きする場合には『各相続人』に対し、特別寄与料の支払いを請求することになります。協議が成立しなければ、家庭裁判所に調停してもらう流れになるでしょう」

 

ところで、A子さんのような場合、どれくらいもらえるの?

 

「これまでの『寄与分』の基準が参考になるでしょう。たとえばA子さんのような介護だと、1日4,000〜8,000円×日数が相場です。ただし、大事なのは証拠の有無。いちばんの証拠は日々の記録ですので、日ごろから送り迎えの燃料費などの出費も含めて“介護日誌”を記しておくといいでしょう」

 

もちろん、遺言があれば、相続人以外でも財産を受け取れるので、遺言書を書いてもらうのがもっとも確実な方法なのは変わらない。

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