連日、新型コロナウイルス関連のニュースで持ちきりだが、4月には賃金など、私たちの“お金”に関する重要な法律が施行される。それらは私たちの生活にどう影響するのか。経済ジャーナリストの荻原博子さんが、生活への影響度の大きさで★をつけてくれたーー。
【同一労働同一賃金が始まる】生活への影響度★★
正社員と非正規社員との“不合理な待遇差”をなくすため、’20年4月から施行されます(中小企業のパートなどには’21年4月から)。働き方が同じなら同じ待遇に、働き方が違うなら違いに応じた待遇にしなさいという法律です。
法律が施行される4月以降、パートや派遣社員には、ボーナスの支給や、通勤手当・家族手当などがつく方が多くなると思います。ボーナスが「会社の実績に貢献した方に支給する」ものなら、パートだって貢献度ゼロではありませんから、支給されて当然でしょう。通勤手当や家族手当など、役職や年齢などに関係のない手当は、同じ条件で、パートなどにも支給されなければなりません。
非正規の方はこうした手当などがつく分、多少手取りが増えるかもしれません。
ただ、いいことばかりではありません。正社員と非正規の待遇をそろえると聞くと、通常は、非正規を正社員のレベルに引き上げる上方修正を期待するでしょう。ですが、正社員のレベルを下げて格差をなくそうとする会社があります。
たとえば日本郵政では、これまで正社員だけに支給していた住居手当を廃止しました。支給していなかった非正規社員の待遇に合わせる格好です。
また、配偶者手当は従来の半額程度にしました。これまで支給のなかった非正規社員は手取りが増えますが、正社員は配偶者手当の半減で手取りが減った人もいます。
同一労働同一賃金は、非正規社員の待遇改善を目指したものだったはず。ですが反対に、正社員の待遇を下げ、ひいては日本社会全体の給料を押し下げることにつながるかもしれません。
【働き方改革関連法の残業規制が中小企業でも施行】生活への影響度★★★
’19年4月から施行された「働き方改革関連法」ですが、そのうち残業規制は昨年大企業で始まり、今年4月から、中小企業などでも施行されます。
残業は、原則月45時間、年360時間が上限となりました。
ただし、特別な事情がある場合は年720時間以内。複数月の平均で80時間以内、単月では100時間未満が、年間6カ月まで許されます。
原則の月45時間は、1日2時間程度の残業ですが、繁忙期などに認められた単月100時間は、「過労死ライン」といわれる月80時間を超えています。しかも、1年のうち半分までOKとは、これで社員の健康が守られるのでしょうか。大いに問題だと思います。
また、この法律は罰則規定もある厳しいものです。会社は、残業時間を減らすよう対策を取るでしょう。
なかには、仕事量の見直しがないまま、効率アップや残業なしでこなすことばかりを求める企業が出てくるかもしれません。残業時間が大幅に減らされ、残業代カットで、給料も減ってしまう。生活が立ち行かなくなる方もいるのではないでしょうか。
4月はほかにも「改正健康増進法」が全面施行されます。飲食店などでも屋内は原則禁煙です。コロナウイルス騒動で世界経済が冷え込むなか、家計が悲鳴を上げそうな制度改革が目の前に迫っています。早め早めに対策を考えていきましょう。
「女性自身」2020年4月7日号 掲載