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夫(当時67)とその高齢の母親が新型コロナウイルスに感染し死亡したのは、職場が安全配慮義務を怠り、クラスターを発生させたためだとして、横浜市に住む妻(64)ら遺族3人が、勤務先だった一般財団法人「防衛技術協会」に対して、約8,700万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。

 

訴状によると、昨年3月24日頃に、男性の勤務先でクラスターが発生。4月5日に男性の感染が判明、同居する母親も感染し、母親は19日、男性は29日に病院で亡くなった。「予防措置を取っていれば男性の感染は回避できた」と訴える遺族に対して、協会側は「業務中にコロナに感染したと特定するのは困難」と反論している。

 

「会社には労働者の安全を確保する義務、つまり『安全配慮義務』があります。会社が適切な予防措置をとらなかったことから新型コロナウイルスに感染してしまった場合は、安全配慮義務違反が認められ、労働者は損害賠償請求をすることができます。この裁判では雇用者側がしっかりとしたコロナ対策をしていたか、勤務先でコロナに感染したと認定されるかどうかが争点になるはずです」

 

そう解説してくれたのは、ブラック企業被害対策弁護団代表の佐々木亮弁護士(旬報法律事務所所属)だ。はたして、コロナ禍における安全配慮義務はどこまで認められるのか、感染してしまった場合は補償を求められるのか、佐々木弁護士に聞いた。

 

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出典元:

WEB女性自身

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