2月16日から始まる確定申告の受け付け。昨年から所得税の扶養控除がなくなり、今年は住民税の扶養控除もなくなるなど、各家庭の負担は増すばかり。そこで経済ジャーナリスト・荻原博子さんが「取り戻せる税金は1円でも多く取り戻しましょう」と負担を減らす”8つの方法を伝授してくれた。

【1】震災義援金の払込書で寄付金はほぼ戻る
東日本大震災に関して、日本赤十字社や中央共同募金などに寄付をした人は「寄付金控除」の対象になります。とくに今年は指定された団体への寄付が「ふるさと寄付金」(ふるさと納税金)として控除を受けられることになりました。こちらは所得税だけではなく住民税も戻ってくるので、より大きなメリットがあります。

【2】年収103万円以下なら申告しないと税金は戻らない
パートやアルバイトで月8万7000円を超えた月は源泉徴収されている可能性があります。しかし年収103万円以下なら所得税を払う必要はなし。知らぬ間に天引きされていたという人は確定申告をして取り戻しましょう。

【3】退職、リストラなどの収入減で税金を取られすぎていることも
給料から天引きされている源泉徴収は、1年間働くという設定で金額が決められています。会社を辞めて年収が変われば税率も変わり、払いすぎたお金は戻ります。会社員なら通常年末調整で戻るものですが、途中退職の場合は自分で申告しなければ戻ってきませんよ。

【4】退職金の所得申請をしないと20%もっていかれる
退職所得の受給に関する申請書は、提出しなければ一律20%源泉徴収されます。たとえば勤続25年なら1150万円まで控除されるので、申告すれば200万円まるまる戻ってきます。

【5】今年購入の住宅費用、親の援助の非課税枠も拡大
昨年家を買うために親や祖父母からお金をもらった場合、年収2000万円以下の人は「住宅取得等資金の非課税制度」という特例でもらった額の1000万円までが非課税に。今年1月から’14年12月までなら、省エネ性の優れた住宅だと1500万円まで非課税。加えて親の遺産を前倒しでもらう「相続時精算課税制度」を使えば2500万円非課税。合わせて3500万円まで課税されず、贈与税を払わずにすみます。

【6】住宅ローン控除、年間最大40万円は’13年まで続く
住宅ローンを組んで住宅を購入、リフォームした場合は、税金を取り戻すことができます。たとえばローンを組んで購入、リフォームし’11年中に入居した人なら、上限4000万円まで年末ローン残高の1%(最高40万円)を10年間、税金から差し引くことができます。省エネなど一定の条件を満たした住宅なら、上限5000万円まで、年末ローン残高の1.2%(最高60万円)が10年間控除されます。

【7】医療費控除は家族で収入の多いほうがすると得
家族にかかった医療費が年間総額10万円を超えていれば、超えた分の一部が戻ります。所得税率10%のご家庭で年間15万円かかったとしたら、5万円の10%、5000円が戻ってきます。原則として家族のなかで最も所得の多い人から控除するほうが、よりたくさんのお金が戻ってきます。

経済ジャーナリスト
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