古塔つみ氏 数々のトレパク疑惑に著作権専門家も「オマージュではなくパクリ」
画像を見る 著作権のエキスパートである大阪工業大学の大塚理彦教授

 

■著作権の専門家が「ほぼ100%アウト」とする理由

 

「著作権とは色々な権利の集合体です。AKIRAの件では、その中の翻案権を侵害しているといえるでしょう。

 

もちろん侵害にあたるかどうかは、裁判所が判断することです。しかし、AKIRAの件はバイクの形だけでなく、バイクに貼られているシールなど細部にわたって一致しています。提訴された場合、ほぼ100%アウトでしょう」

 

“パクリ”の定義について大塚教授は続ける。

 

「裁判の言葉では“ある作品を見た上で作ったかもしれない”という可能性のことを依拠性と言います。実際に見たかどうかはご本人にしかわかりませんが、依拠性は証拠がなくても推測で成立します。そのため、あまりにも似すぎている場合、“依拠性がある”と判断されます」

 

とはいえ、古塔氏の作品を「AKIRAのオマージュ」と言うこともできるのではないだろうか? すると大塚教授は「そこで肝心なのが、引用における明瞭区別性と主従関係性です」といい、こう続ける。

 

「ネットニュースに例えてみましょう。誰かの言葉を引用して、ネットニュースを制作することがあります。その際、引用した部分と記事の伝えたい部分が明確に分かれていると、記事の内容が“主”で引用部分が“従”の関係といえます。実は『引用をキッカケにして、本質の異なるものを新たに制作するなら問題ない』と法的に許されているんです。ただし、どこから引用したのかをはっきりと書いておく必要があります。

 

ただ古塔さんの場合、AKIRAのイラストとの主従関係がよくわかりません。ですからオマージュと言うには難しいと感じます」

 

また大塚教授は、パクリとオマージュの違いをもう1つ教えてくれた。

 

「一般論として、敬意があるかどうかで分かれますね。オマージュは、オリジナルの作品に感動して制作されるもの。いっぽうパクリとは、元の作品をただ利用しているだけです。

 

言い方は厳しいかもしれませんが、古塔さんに対して『自分の作品を作るために他者の作品を利用した』という印象を受ける人もいるのではないでしょうか。主従関係性が明瞭ではないため、他者の著作物への敬意を感じることが難しいのです。そのため、オマージュではなくパクリと認識されても仕方がありません」

 

次ページ >肖像権侵害の可能性も…古塔氏が“真価”を生むには

出典元:

WEB女性自身

【関連画像】

関連カテゴリー: