三笠宮妃百合子さまが昨年11月に薨去されて以降、不在となっていた三笠宮家の当主。三笠宮崇仁親王、百合子さまの長男である寬仁親王の薨去後、三笠宮家に合流されていた信子さま、娘の彬子さまと瑶子さまの間には、かねて深刻な“確執”があり、長年にわたって注目を集めてきた。
7年ぶりに開かれた9月30日の皇室経済会議では、お三方の今後についての決定があった。宮内庁関係者は語る。
「今回の議題は、百合子さまの薨去後に空席となっていた三笠宮家の当主についてでした。宮家の法的な定義はあいまいですが、皇族費を支出する関係から、皇族経済法でご家族の立場に応じて金額が定められているので、こうした議案については皇族経済会議で話し合われることになっています。
会議の結果、信子さまを当主とする『三笠宮寬仁親王妃家』が創設され、三笠宮家は彬子さまを当主とし、祭祀などを受け継がれることが決まりました。皇族費の年額は、彬子さまが現在受け取っている640.5万円から1067.5万円に、信子さまが1525万円から3050万円となりました。いっぽうで、彬子さまのもとで三笠宮家に残られる瑶子さまが受け取られる皇族費は、640.5万円のままでした」
だが皇室担当記者は、皇族経済法で規定されている“一時金”の支出についてこう話す。
「皇族経済法には、皇族としての品位を保持するために必要な支出として皇族費について規定されていますが、このほかに“一時金”についての規定もあります。これは皇族が初めて独立の生計を営む際に支出されるものです。
同法第六条6項では、《皇族が初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費は、独立の生計を営む皇族について算出する年額の二倍に相当する額の金額とする》と示されており、信子さまと彬子さまはこのたび“独立した生計を営む”こととなられたので、一時金が支出されたかどうかにも注目が集まっていたのです」
一時金が支出される場合、信子さまは6100万円、彬子さまは2135万円という金額になる。そこで本誌は宮内庁に支出の有無について問い合わせると、次のような回答があった。
「皇室経済法第六条に定める一時金については、初めて独立の生計を営む際の初度調弁のためのものとされ、例えば御結婚、その他の事由において宮家を設立して新居や調度など新たに整えられる場合に支弁されるものです。
こうした趣旨から、寬仁親王妃殿下については、一時金の対象外であり、彬子女王殿下についても、引き続き三笠宮東邸でお住まいになり、新たな調度等の整備は必要ないため、一時金は支出しないこととしています」
信子さまと彬子さまのそれぞれの宮家に近い関係者はこう明かす。
「信子さまと彬子さまがそれぞれ独立の生計を営まれることが今回認められたわけですが、一方で宮内庁はご家族の話し合いの内容について、“承知していないし、承知したとしても説明しない”という姿勢を崩していません。お三方の関係からして、一堂に会して話し合いが行われる機会は結局ありませんでした。
とはいえ皇族費も原資は国民の税金です。決着を急いだ今回の宮内庁の判断が適切だったのかというと、内部でも疑問を抱く職員もおり、国民が納得できる形での説明がもう必要だったのではないかと感じています」
ようやく決着した三笠宮家の“当主”継承問題。お三方の平穏なご生活が始まったが、新たな火種が見つからなければいいのだが――。
画像ページ >【写真あり】“金髪×ピンクメッシュ”の瑶子さま(他7枚)
