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親が元気なうちから財産の話をするのは“下品な人間”のすることだと思っていませんか?いえ、ちゃんと準備をしておかないと、その日が来たときに、とても“醜い人間”になってしまうかもしれません。

 

遺産相続のトラブルは、介護や離婚だけでなく、生前贈与、不動産、親族間、遺言書とさまざまなかたちで激しくこじれていくもの−−。そこで大切になってくるのが、遺産相続トラブルを回避する対策です。

 

「たかが紙切れ一枚ですが、残された家族の関係を一変させる可能性があるのが遺言です。誰かに締切りを決めてもらってでも、しっかり意思を示しておくべきでしょう。遺産の額が少ない場合ほど分割でもめるという皮肉な傾向があります。自分が死んだら『すべておしまい』ではなく、家族のために計画を立てて遺言書を作成し、円満な遺産相続を目指すべきです」

 

そう語るのは弁護士の外岡潤さん。外岡さんは遺言書の必要性を力説する。

 

「自筆証書遺言は、作成年月日を明記せず『1月吉日』と書いてしまっただけでも無効になりますし、紛失や偽造・破棄される恐れもあります。遺言書をつくるなら、やはり公証役場で公証人に作成してもらう『公正証書遺言』をおすすめします。公証人によって原本が公証役場に保管されるので、記載ミスはもちろん、紛失や偽造の心配もない点が大きなメリットです」

 

遺言書に加えてエンディングノートも残しておけば「備えあれば憂いなし」と語るのは、エンディングメッセージ普及協会理事長でマネーセラピストの安田まゆみさん。

 

「遺言書に書かれている相続内容について、“その差の理由”をエンディングノートで知ることができれば、遺された家族は、ずいぶん救われた気持ちになるはずです。私は鉛筆で書くことをおすすめします。前に書いた内容が気に入らなければ、消しゴムで消して何度でも書き直せるからです。それを何度か繰り返していくうち、自分の意思も定まってくるでしょう」

 

遺産相続は、まさに愛する家族に最後に送る強いメッセージ。それは愛情の証しなのか、感謝の気持ちなのか、お説教なのか−−。「公正証書遺言+エンディングノート」の二段構えで遺産相続トラブルを回避しましょう!

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