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今年も年末調整シーズン! 「去年と変わらないでしょ?」と思っているそこのあなた、もしかしたら払いすぎているかも。そこで、今年の年末調整で注目のポイントを経済ジャーナリストの荻原博子さんが解説してくれたーー!

 

■子育てや介護をする人への緩和措置も

 

’20年は、基礎控除の引き上げなど、税制改正がありました。控除とは「差し引く」こと。納税額は、各種控除で決まった金額を差し引いて、計算します。

 

たとえば、基礎控除や給与所得控除などを、収入から差し引いた後、税率をかけて納税額を計算します。つまり、控除額が増えると納税額は減る。控除の有無で納税額は大きくかわります。

 

会社勤めの方はこの時期、3枚の用紙が配られ、扶養する家族や加入中の民間保険について記載し、会社に提出します。会社はこれらの書類から納税額を確定させ、多く払いすぎている場合は返金し、少なければ追加徴収します。控除のチェックが漏れると、税金を払いすぎてしまうこともあります。’20年の変更点を確認しましょう。

 

■基礎控除の引き上げ

 

基礎控除は、’19年まではすべての納税者から一律38万円を差し引けるものでした。ですが’20年からは、所得が2,400万円以下と収入制限がついたうえで、以前より10万円増の48万円になりました。

 

これらの前提となる所得は、年収から、会社員なら給与所得控除を、自営業なら経費などを差し引いたものです。’20年からの基礎控除は所得2,400万円超から段階的に減額され、2,500万円超だとゼロ。こうした上限に関わるのは、ごく少数の高額納税者だけですが。

 

■給与所得控除の引き下げ

 

給与所得控除は会社員の経費にあたるもので、年収によって控除額が決まっています。

 

’20年から基礎控除が10万上がった分、給与所得控除は10万円引き下げられました。年収850万円超の方以外は、基礎控除と給与所得控除を合わせるとプラスマイナスゼロ。増税にも減税にもなりません。

 

■給与所得控除の上限引き下げ

 

給与所得控除には上限があります。’19年までの上限は、年収1,000万円を超えると、給与所得控除は220万円で頭打ちというもの。

 

’20年からは、年収850万円を超える方にとっては、給与所得控除が前年より減ることで、実質増税になります。

 

■所得金額調整控除の創設

 

『給与所得控除の上限引き下げ』で年収850万円超の方は増税になりましたが、子育てや介護をする方には「所得金額調整控除」という緩和措置が設けられました。

 

給与収入が850万円超で、本人が特別障害者、23歳未満の子どもがいる、特別障害者を扶養する方などは、最大15万円が控除されます。

 

特別障害者とは、身体障害者手帳に1級・2級と記載などの条件を満たす障害者と、6カ月以上寝たきりで、ひとりで排せつできないなど複雑な介護が必要な方をいいます。

 

年末調整は会社がやってくれるものと、任せきりではいけません。自分が利用できる控除がないか、あらためて確認してください。

 

「女性自身」2020年12月1日・8日合併号 掲載

経済ジャーナリスト

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