(写真・神奈川新聞社)
神奈川県保健福祉局によると、ジカ熱感染が疑われる患者が県内の医療機関を受診した場合、患者から採取した検体を地方衛生研究所で調べ、国立感染症研究所で確定診断を行う。
ジカ熱は一般的に蚊に刺されることによって感染するが、現在は蚊の活動期ではないため、県内で感染が拡大するリスクは低いという。感染が判明しても、原則として患者を隔離病棟で治療する必要はなく、自宅で療養できる。
川崎市の場合、中南米でのジカ熱流行拡大を受け、1月27日に、厚労省の通知に基づき、感染が疑われる患者が出た場合の協力を市内の医療機関に依頼していた。
医療機関は、▽流行地域への渡航歴がある▽発疹または発熱がある▽関節痛、関節炎、結膜炎のうち一つ以上の症状がある-の三つの要件に該当する時に感染を疑い、患者情報を各区の保健所に報告。市は患者の検体を市健康安全研究所で検査し、陽性反応が出た場合に国立感染症研究所で確定検査に回すことになっていた。
県保健福祉局によると、ジカ熱は診断した医師に保健所への報告を義務付ける感染症法の「4類感染症」に指定されている。致死率が高く1類感染症とされるエボラ出血熱や、2類感染症の結核などとは異なり、ジカ熱の症状は一般的に軽く、症状が出ない感染者も多いという。
ただ、妊婦が感染すると、胎児や新生児の頭が小さくなる小頭症との関連が疑われており、注意が必要になる。また、性交渉による感染リスクも指摘されている。
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