(写真・神奈川新聞)
川崎市の中学1年男子生徒殺害事件で、傷害致死罪に問われた無職少年(18)の裁判員裁判が7日、横浜地裁(近藤宏子裁判長)で結審した。検察側は「被告の行為は被害者に一番の絶望感を与えた」として、懲役4年以上8年以下の不定期刑を求刑。弁護側は「保護処分でも更生が可能」として、少年法55条に基づく家庭裁判所への移送が相当と訴えた。判決は14日。
少年は、主犯格の少年ら2人と共謀し昨年2月、多摩川河川敷で男子中学生=当時(13)=の首をカッターナイフで切り付けて死亡させたとして起訴された。起訴された3人のうち男子中学生と最も親しい関係にあり、事件当時、男子中学生を呼び出し、自らも切り付けたとされる。
少年は最終意見陳述で「被害者には自分がしてきたこと、助けられなかったことについて本当に申し訳ありません。遺族に対しては苦しい思いをさせて本当に申し訳ありません」と述べた。
主犯格の少年は殺人などの罪で懲役9年以上13年以下の不定期刑が確定。傷害致死罪に問われた別の少年(18)は公判前整理手続き中で、公判の日程は決まっていない。
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