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(写真・神奈川新聞社)

横浜市教育委員会は30日、フィリピンで少女とのみだらな行為の撮影を繰り返すなどしたとして有罪判決を受けた元市立中学校の男性校長(65)に対し、退職手当約3千万円を全額返納する命令処分を出した。

処分は、県職員の退職手当に関する条例に基づく措置。条例では校長や教諭が在職中に懲戒免職相当の事案を起こした場合、市教委が退職金の返納を命じることができる。市教委が返納命令を出すのは初。

元校長は2013年12月から14年1月に、フィリピン国内のホテルで10代前半の少女3人とのみだらな行為を撮影したなどとして、昨年12月に横浜地裁で懲役2年、執行猶予4年の判決を受け、確定した。

元校長は11年に退職。市教委の聴取に対し「在職中は合法の買春をしていた」と説明したという。県警によると、現地で1万2千人超の女性を買春したと供述している。

市教委は、在職中の買春行為が市民の信頼を大きく失墜させる懲戒免職相当と判断した。魚屋義信教職員人事部長は「教育委員会として法令上可能な処分を実施した。再発防止に向けて組織を挙げて取り組む」とコメントした。

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