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(写真・神奈川新聞社)

 

日本音楽著作権協会(JASRAC)が、来年1月からピアノなどの音楽教室から著作権の使用料を徴収することは不当として、ヤマハ音楽振興会、河合楽器製作所など教室を運営する251の事業者が、徴収権限がないことの確認を求めた訴訟の第1回口頭弁論が6日、東京地裁(佐藤達文裁判長)で開かれた。JASRAC側は浅石道夫理事長が出廷し、「原告ら全体の受講料収入は年間721億円に上る。創作者の多くは経済的な弱者。収入の一部を音楽の創作者に還元し、創造のサイクルに参加してほしい」と請求の棄却を求め、争う姿勢を見せた。

 

JASRACは2月、音楽教室で先生が演奏する際、生徒が不特定の「公衆」に当たるとして、著作権上の「演奏権」が及ぶと主張。7月に使用料の新規提案を文化庁に提出していた。原告で、ヤマハなどが結成した「音楽教育を守る会」の三木渡会長は「著作物使用料が徴収されることは、音楽教室に大きなダメージを与えるものであり、音楽を学ぶ機会の減少につながる重大な問題。音楽教師や演奏家も育たず音楽文化の発展に影響を及ぼす」と訴えた。

 

JASRACについて、「単なる著作権料徴収から、音楽マーケット拡大に向けた施策を併せて行える組織・機能に生まれ変わり、より多くの資金が権利者に還流することを望みたい」と話した。

 

第2回口頭弁論は10月16日に開かれる予定。

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