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(写真・神奈川新聞)

 

振り袖販売・レンタル業者「はれのひ」(横浜市中区)の破産手続き開始決定を受け、破産管財人の弁護士らは29日、保管していた晴れ着を被害者に発送した。被害者が代金を全額支払って購入しながら同社が保管していた数十着で、30日以降に届く予定という。

 

代金の支払いが一部にとどまるものや、レンタルの着物は発送の対象外。また、29日から受け付けを始めた破産管財人への問い合わせには、1日で約150件の電話があった。「前撮り」などで撮影した写真データはどうなるかといった問い合わせがあり、「今からアルバムにして渡すのは難しいが、保存が確認できたものは渡せるようにしたい」などと回答しているという。

 

同社の負債は確認できただけで約6億3500万円で、最終的には10億円を超える見通し。破産管財人によると、同社に残っていた現金は300万円ほどで、破産手続きに必要な予納金として裁判所に納めている。破産の配当では、一般的に従業員への未払い賃金や税金の滞納分などが優先的な債権とされており、個人の被害者への配当は低額にとどまる見込み。

 

県によると、県内では28日までで各地の消費生活センターに603件の相談が寄せられている。被害者ら債権者からの問い合わせ窓口は、破産管財人室の4回線電話044(544)8558、8566、8570、8586。

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